若狭ネット

福井と関西を結び脱原発をめざす市民ネットワーク

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若狭ネット資料室(室長 長沢啓行)
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新検査制度は「一層の緩和」どころではなく「抜本的な緩和」だった!来春導入に反対しよう!

新検査制度は「一層の緩和」どころではなく「抜本的な緩和」だった!来春導入に反対しよう!

新検査制度は来年4月施行に向けて規則やガイドの改訂作業中ですが、ワーキンググループ会合や事業者説明会資料によれば、2019年6月現在、かなり固まりつつあって、その詳細が明らかになってきました。それに伴い、私たちが理解していた内容を超える「抜本的な緩和」になることがわかりました。
その第1は、「原子力規制委員会の行う施設定期検査」が廃止され、「事業者が行う定期事業者検査」に置き換わるだけでなく、「施設定期検査」という名称そのものがなくなり、原子力規制委員会がその定期事業者検査に際して「検査に立ち会い又は記録を確認する」必要もなくなります。だから、定期事業者検査終了時に合否判定(了解)しないことになるのです(「原子力規制検査」で検査時に立ち会いや記録確認を行えますが、了解する義務はなくなります)。
第2に、「施設定期検査」に置き換わる定期事業者検査の間隔は最大24ヶ月まで延長できますが、定期事業者検査終了後速やかに報告する文書の中で次回定期事業者検査の時期を記載すれば良く、事前に原子力規制委員会の了解を得る必要はないこと、原子力規制委員会はその報告を受領し公表した後に、その妥当性を新たに設ける「原子力規制検査」の中で「確認」し、追認するか、異議があれば、その時点で行政指導を行うことになります。
以上から、若狭ネット第175号のp.15の4箇所の表現を下記のように訂正します。(pdf版はこちら
(2019年6月7日 若狭ネット資料室長)

老朽原発の危険性と新検査制度の問題点に関するわかりやすいリーフレット第1弾はこちら

リーフレット第2弾ができました!(こちらからどうぞ

<若狭ネット第175号p.15の正誤表>

誤:「③定期検査は「施設定期検査」と名を変えて電力会社が行い、原子力規制庁は立合うだけで合否判定しません。」(p.15左段↓6~8行目)

正:「③定期検査は「定期事業者検査」として電力会社が行い、原子力規制委員会は合否判定(了解)しません。」

(注:施設定期検査とは異なり、定期事業者検査に対する原子力規制庁検査官の立ち会いは義務づけられない。ただし、立ち会っても良い。)
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誤:「電気事業法に定められていた「新」検査制度が2017年4月、原子炉等規制法に統合され、」(p.15左段↑5~6行目)

正:「「新」検査制度は原子力規制委員会へ引き継がれましたが、2017年4月に抜本改訂され、」

(注:2013年7月に電気事業法に定められていた「新」検査制度が原子炉等規制法へ統合されて、原子力規制委員会が引継ぎ、従来の「定期検査」が「施設定期検査」と名称変更され、2017年4月の原子炉等規制法改訂で「新」検査制度が新検査制度へ抜本的に改変されています。)
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誤:「従来の「定期検査」は「施設定期検査」と名を改めて電力会社が実施するものとし、原子力規制庁は立合うだけで「合否判定」も「了解」もせず、報告を受領し、公表するだけになります。」(p.15右段↓5~9行目)

正:「「定期検査」は「定期事業者検査」として電力会社が実施し、原子力規制委員会は立会う必要もなく「合否判定」も「了解」もせず、報告を受領し、公表するだけになります。」
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誤:「定検後の運転期間も最大24ヶ月で電力会社が自ら勝手に決め、原子力規制庁に報告するだけになります。」(p.15右段↓9~11行目)

正:「次の検査時期も最大24ヶ月で電力会社が維持基準に基づいて決め、「原子力規制検査」で確認されるだけになります。」

(注:来春施行に向けて現在改訂作業中の「保安のための措置に関する運用ガイド 試運用版(改1)」(2019.4.22)によれば、「原子力施設の停止時に実施する必要がある機器の分解検査やその後の機能・性能検査等、設定した一定の期間中技術基準に適合している状態を維持するかどうかの判定については、第2項の規定に基づき、原子力規制検査における確認※6を踏まえて、実用炉においては告示で示す当該発電用原子炉施設についての判定期間の区分に応じて第1項の表により定まる時期、それ以外の原子力施設においては原子力規制委員会が別に定める場合を除いて直近の定期事業者検査の終了した日以降12月を超えない時期までに行う必要がある。[※6 定期事業者検査において設定している一定の期間中、技術基準に適合している状態を維持することを、定期事業者検査において原子力事業者が確認していることの確認をいう。]」とあり、「判定期間」は「13月以上、18月以上、24月以上」の3区分で、これに応じた「次回検査の時期」は「13月、18月、24月を超えない時期」として事業者が自由に設定できます。原子力規制委員会はその妥当性を事前に確認または了解することはなく、事業者による検査の実施状況を原子力規制委員会が総合的に監視・評価する「原子力規制検査」の中で確認されます。もし、検査時期の設定に異議があれば、そのときに行政指導が行われることになります)

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