若狭ネット

福井と関西を結び脱原発をめざす市民ネットワーク

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若狭ネットニュース第155号を発行しました

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第155号(2015/5/16)(一括ダウンロード10.3Mbリーフレットダウンロード0.8Mb
巻頭言-廃炉で電気料金は下がる!美浜1・2号と敦賀1号の廃炉で明らか!
原発再稼働阻止! 電気料金再値上げ反対!
政府と電力は大飯判決と高浜仮処分命令を尊重せよ!
(1)チェルノブイリ重大事故から29年に際しての申し入れ
(2)「使用済核燃料暫定保管」の日本学術会議提言は再稼働の歯止めにならず、無責任!
(3)高浜3・4号と川内1・2号の真逆の仮処分決定が意味するもの 大阪府立大学名誉教授 長沢啓行

「高浜3・4号と川内1・2号の真逆の仮処分決定が意味するもの」から抜粋

真逆の仮処分決定
関西電力の高浜原発3·4号では2015年4月14日,福井地裁が運転差止仮処分命令を決定し,九州電力の川内1·2号では2015 年4月22日,鹿児島地裁が運転差止仮処分申請を却下した.いずれも,原子力規制委員会による規制基準適合性審査に合格し,工事計画と保安規定の審査段階に移行していた.まさに再稼働に向けた準備が進められていた段階での決定であり,高浜3·4号は原子炉を起動させての試験すらできなくなった.福井地裁の決定は,2014年5月21日に大飯3·4 号の運転差止判決を下した樋口英明裁判長であったことから,基本的な判断の方向は変わらず,運転差止命令が出ることが予想されてはいたが,大飯判決の場合は控訴されたため実効性はなく,高浜原発の場合は仮処分が即日実施されるため,大飯判決のとき以上に「事実誤認」の大合唱が展開されている.
では,高浜3·4号の決定は本当に「事実誤認に基づくとんでもない決定」なのであろうか.川内1·2 号の申請却下に「とんでもない事実誤認」はないのであろうか.ここでは,最も重要だと思われる,(1) 運転差止命令を出す判断基準の違い,(2)原子力規制委員会による新規制基準と適合性判断に関する評価の違い,(3) 基準地震動と耐震性に関する評価の違いの3 点に絞って検討する

1 運転差止命令を出す判断基準
2 新規制基準と適合性判断の評価
3 基準地震動と耐震性の評価
3.1 地震動の「平均像」と偶然変動
3.2 断層モデル設定における地震動過小評価
3.3 「余裕の確保」は「余裕の欠如」
3.4 震源を特定せず策定する地震動
3.5 大飯・高浜判決は事実誤認か
フクシマ事故4年と反原発40 年を振り返って
から40 年前,大学院生だった私は久米三四郎氏と市川定夫氏の協力を得て,米国からアーサー・R・タンプリン博士を大阪大学の集会に招き,バスをチャーターして国内初の対関電反原発デモを組織した.あれから40 年,反原発を唱道して闘い続け,ようやく今は原発が1 基も動いていない日本に居る.それはフクシマ事故があったからだ.運動の力ではフクシマ事故を防げなかった.その悔いが反原発運動の中には深く染み込んでいる.しかし,今は「反原発」は多数派だ.フクシマ事故から4 年を経た今でも,世論調査のどれを見ても,国民の多数は原発の再稼働に反対であり,「再稼働すれば原発重大事故は避けられない」と考えている.国民の判断は正しい.事実誤認をしているのは誰か.それは今では明白である.しかし,問題は,事実誤認をしている少数者が権力を握り,原発を再稼働させようとしていることだ.利権に群がる古い勢力がうごめき,反省しない御用学者達がそれににじり寄っている.国民の人格権を電力会社の経済的自由権より劣位に置かせてはならない.フクシマ事故の前と後では原発を巡る状況は全く違う.「原発さえなければ」と書き残したフクシマの犠牲者たちを「無駄死に」させてはならない.フクシマで日々苦しんでいる人々を放置してはならない.その現実を直視し,良識ある者たちよ,どんな形でもいいから立ち上がれ.あきらめることは最大の敵だ.司法もその重い腰を上げ始めた.大飯・高浜判決を錦の御旗として掲げ,多数者の声を中央政界に届け,圧倒しなければならない.そうしなければ,日本の明日はない.

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