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長期脱炭素電源オークションガイドライン(案)と制度検討作業部会第二十二次中間とりまとめ(案)に関するパブコメに意見を提出しました

「第二十二次中間とりまとめ(案)」については以下の問題点がある。

「電力自由化を始めとする現在の事業環境の下では、将来的な事業収入の不確実性が大きい。こうした中では、長期の事業期間を見込む投資規模の大きな投資や、技術開発の動向、制度変更、インフレ等により初期投資や費用の変動が大きくなることが想定される投資については、事業者が新たな投資を躊躇する懸念がある。」(p.6)とあるが、「原子力や石炭火力は発電単価が低く、電力自由化の下でも投資に懸念はなかった」はずである。ところが、AP1000やEPRなど革新軽水炉の建設費がかつての1基5~6千億円から1基2~3兆円へ高騰し、アンモニア20%混焼/水素10%混焼の石炭火力やCSS付石炭火力では発電単価による競争力がないとわかると、旧一般電気事業者の泣き言に聞き耳を立て、「投資回収の予見性を高め」(p.6)ると主張し始めた。これでは、長期脱炭素電源オークションの目的は「再エネの最大限拡大」や「系統用蓄電池設置による送電網の柔軟性拡大」ではなく、「気候変動を加速させる石炭火力の延命」や「重大事故・使用済燃料蓄積を顧みない原子力の最大限活用」にあることが一層鮮明になったと言える。電力自由化の下で発電単価による競争力なき原子力や石炭火力の早期市場退出を促すのではなく、電力自由化前の「総括原価方式による全コストの電力消費者への転化」、しかも、「原発事業者との契約を断ち切って新電力へ移った電力消費者へも転化」することによって、競争力なき原子力と石炭火力を「電力自由化の下でも生きながらえさせる」ものと化している。

第二十二次中間とりまとめ(案)では、この性格を一層純化させるものとなっており、次の6点はすべて取りやめ、太陽光・風力など生態系を含む自然と共生できる再エネを中心とした真の「脱炭素電源」の抜本的拡充に資する政策へ転換すべきである。

(1)上限価格の閾値を20万円/kW/年(既設火力改修は平均40万円/kW/年)へ引上げ

(2)5%ベースの事業報酬率を建設リードタイムの長さによって増減:10年以上の場合6%へ引上げ(原子力など)、5年未満の場合4%へ引下げ(蓄電池、LDESなど)、5年以上10年未満の場合5%に据え置き

(3)CCS付石炭・LNG火力の改修(既設の水素10%/アンモニア20%混焼)を入札対象に追加

(4)物価変動や金利変動に対応するため、落札価格に含まれる各費用(資本費,運転維持費,事業報酬,可変費)について、各種指標に基づく下記計算式で自動補正 (調整後、上限価格超過も可)

(5)30万kW以上の大型電源新設・リプレースで、事業者の帰責性がなく、入札後に固定費(建設費+制度適用期間内の運転維持費)が当初建設費の10%(応札価格に算入できる予備費の割合)以上増加した場合、申請により、当初建設費の1.5倍を上限として落札価格を増額修正し、増額分の9割回収を認める(1割自己負担)

(6)「(4)物価・為替・金利等変動への自動補正スキーム」および「(5)大型電源新設・リプレース案件での固定費増加時の落札価額増額修正」については、第1回・第2回の落札案件にも遡及適用

 以上の6点は、真の脱炭素電源の投資拡大を促すものとは無縁であり、原子力新設・リプレースや石炭火力延命に寄与するものにすぎない。

ちなみに、とりまとめ(案)では、「発電・供給時にCO2を排出しない電源」を「脱炭素電源」と呼ぶ一方、アンモニア20%/水素10%混焼の石炭火力のうち、20%ないし10%の混焼部分があるから、残りの80%ないし90%の石炭火力部分も「脱炭素電源」であるかのように扱うのは国際的にも通用せず、明らかに石炭火力の延命である。また、原子力は、福島原発重大事故や使用済燃料による放射能災害および核戦争につながるリスクを回避できず、CO2と同様に、人類の生存条件を根底から破壊する危険性をもっている。これらを「脱炭素電源」とよび、長期脱炭素電源オークションと称して「国民総負担で原子力の最大限活用を図る」のは、かつての「軍国主義下の国民総動員」を想起させる。

p.28に「(参考図24)電源種毎の建設費の規模」が記載されており、原子力の建設費は既設原発と同型の原発の新設・リプレースを念頭に「建設費47.3万円/kW×30万kW+安全対策費1,762億円=3,182億円」としているが、それでも原子力が最も高い。ところが、100万kW級のAP1000やEPRなどの革新軽水炉では、建設費は1基1.7~3.2兆円、既設同型原発の2.2~4.3倍と極めて高い。たとえば、ヴォーグル3・4号(110万kW×2基):320億ドル(2.4兆円/基)、オルキルオト3号(158万kW)110億ユーロ(1.7兆円)、フラマンビル3号(162万kW)161億ユーロ(2.6兆円)、ヒンクリーポイントC(2基計326万kW)310~340億ポンド(2.9~3.2兆円/基)(竣工時期2030年頃へ延期)であり、関西電力が三菱重工業と共同開発中のSRZ1200(120万kW)は未だ基本設計中で建設を見積もることもできない。次世代電力・ガス事業基盤構築小委員会 制度検討作業部会は、このような状況を真摯に検討した様子がなく、旧一般電気事業者の要求をひたすら聞き入れているだけのようである。これでは、第二十二次中間とりまとめの体をなしていないと言える。

長期脱炭素電源オークションガイドライン(案)に即して言えば、

「CCS付き16(LNG又は石炭による発電端設備容量から発電した電気のエネルギー源としての化石燃料の利用に伴って定格出力時に発生するCO2の回収率が、20%以上、かつ、当該電源で最大限CO2を回収し、及び貯蔵する前提の回収率となる場合に限る。)にするための改修案件」(p.4-5)は削除すべき

 「②事後的な費用増加の監視 長期かつ大規模となる大型電源の新設・リプレース投資については、法令対応等の他律的に発生する費用増加のリスクが大きいものと考えられることから、事業者からの申請に基づき、当該リスクに対応するための仕組みを設ける。この申請内容が適正なものとなっているかを確認するため、監視等委においては、(5)の内容を監視することが期待される。」(p.8)「(5)事後的な費用増加の監視方法 本制度で落札した後に、法令に基づく規制・審査、行政指導への対応に伴い、事業者にとって他律的に発生する費用であり、あらかじめ見積もることが困難であった費用が入札後に大幅に増加し53、事業者から申請があった場合は、資源エネルギー庁及び広域機関において要件に該当するか否かの確認を行い、監視等委において増加金額の算定方法及び算定根拠についての説明を求める。事業者はこれに速やかに応じ、資料の提出を行う。なお、監視方法は、基本的に(3)と同様に行うが、競争を伴う入札や相見積もりが未実施の場合や特命発注を行う場合は、上述の「2倍の水準」を超えない予定価格・特命発注部分と同様の監視を行う。また、監視結果についても、(4)と同様に行う。」(p.14)はすべて削除すべき。

 「可変費 ・水素(LNGと混焼する場合に限る。)の燃料費は、当該電源の年間設備利用率40%分の水素の燃料費とLNGの燃料費(入札年度の前年の年間平均LNG財務省貿易統計価格を元に算定した金額)の差額・水素(石炭と混焼する場合に限る。)の燃料費は、当該電源の年間設備利用率40%分の水素の燃料費と石炭の燃料費(入札年度の前年の年間平均石炭財務省貿易統計価格を元に算定した金額)の差額・アンモニア(混焼の場合に限る。)の燃料費は、当該電源の年間設備利用率40%分のアンモニアの燃料費と石炭の燃料費(入札年度の前年の年間平均石炭財務省貿易統計価格を元に算定した金額)の差額・アンモニア(専焼の場合に限る。)の燃料費は、当該電源の年間設備利用率40%分のアンモニアの燃料費とLNGの燃料費(入札年度の前年の年間平均LNG財務省貿易統計価格を元に算定した金額)の差額・CCSの可変費は、当該電源の年間設備利用率40%分のCCSに係る可変費50(発電のためのLNGや石炭の燃料費は含まない。」(p.12)は削除すべき。

 「③事業報酬(資本コスト)応札時点において、将来の上記の費用(①資本費、②運転維持費)の支出計画を作成し、税引前WACC5%が確保できるような均等化コスト(円/kW/年)と、単純平均コスト(円/kW/年)の差額。」(p.12)は修正の必要を認めない。とくに、リードタイムが10年以上の「水力電源又は火力電源(LNGのみを燃料とする火力電源を除く。)のうち、アセスが済んでいない電源と原子力電源の事業報酬率を5%から6%へ引き上げる理由が成り立たない。

高浜原発の使用済燃料乾式貯蔵施設設置に関する審査書案のパブコメに2つ目の意見を提出しました。

<該当箇所> 25頁19行目以降

<意見>
審査書(案)の「放射線からの放射線業務従事者の防護(第30条関係)」(25頁19行目以降)の項では、「申請者は、使用済燃料乾式貯蔵施設は、放射線業務従事者の受ける放射線量を低減できるよう、遮蔽、使用済燃料乾式貯蔵容器の配置等の放射線防護上の措置を講じた設計とするとしている。また、使用済燃料乾式貯蔵施設は、放射線管理区域を設定し、放射線業務従事者が立ち入る場所については、サーベイメータによる外部放射線に係る線量当量率の測定を行うとともに、作業場所の入口付近等に線量当量率を表示する設計としている。規制委員会は、申請者の設計方針が、外部放射線による放射線障害防止上の措置を講じた設計とするとしていること、また、放射線管理に必要な情報を表示する設計としていることを確認したことから、設置許可基準規則に適合するものと判断した。」と記載しているが、疑念がある。
 第1320回原子力発電所の新規制基準適合性に係る審査会合,資料1-5(2025.2.20)における関西電力「使用済燃料乾式貯蔵容器の4つの安全機能について(閉じ込め機能)」,高浜発電所1号、2号、3号及び4号炉設置許可基準規則への適合性について(使用済燃料乾式貯蔵施設)<補足説明資料>16条 燃料体等の取扱施設及び貯蔵施設、によれば、「一次蓋ー二次蓋間圧力異常時の乾式キャスク移送手順等について」の第2図で、乾式貯蔵施設敷地内で7基のキャスクが格納設備なしで放置された状態になるが、高浜発電所敷地境界外の周辺監視区域外で50マイクロSv/年以下を確認してはいるものの、乾式貯蔵施設敷地境界で管理区域境界線量率基準値0.0026mSv/h以下を満たすかどうかのチェックが行われた形跡がない。これを確認した上で、「設置許可基準規則に適合するものと判断した」と言えるかどうかについて、再確認されたい。

高浜原発の使用済燃料乾式貯蔵施設設置に関する審査書案のパブコメに意見を提出しました。

<該当箇所> 19頁11~23行目

<意見>
 審査書(案)の「1.燃料体等の貯蔵容量」(19頁11~23行目)の項には、「申請者は、既に許可を受けたとおり、各号の使用済燃料貯蔵設備に各号原子炉の全炉心燃料及び1回の燃料取替えに必要とする燃料に十分余裕を持たせた貯蔵容量を確保する方針としている。加えて、使用済燃料乾式貯蔵施設を新たに設置することにより、使用済燃料乾式貯蔵容器22基分の貯蔵容量を新たに確保するとしている。規制委員会は、既に許可をした設計方針に基づき燃料体等の貯蔵容量を確保する方針であることを確認した。」と記載しているが、事実関係に大きな過誤、欠落がある。実際には、「使用済燃料乾式貯蔵容器22基分の貯蔵容量を新たに確保する」のではなく、「使用済燃料乾式貯蔵容器22基分の貯蔵施設を設置するが、これは貯蔵容量を新たに確保するものではない」とすべきであり、「規制委員会は、既に許可をした設計方針に基づき燃料体等の貯蔵容量を確保する方針であること、加えて、使用済燃料乾式貯蔵容器22基分の貯蔵施設の設置は貯蔵容量を新たに確保するものではないことを確認した。」と書き改めるべきである。

<理由>
 関西電力は第1247回原子力発電所の新規制基準適合性に係る審査会合(2024.4.23)で、申請の経緯を説明し、「当社は、使用済燃料対策を着実に実施していくため、使用済燃料対策ロードマップを2023年10月に策定。(ロードマップ(抜粋))使用済燃料の中間貯蔵施設へのより円滑な搬出、さらに搬出までの間、電源を使用せずに安全性の高い方式で保管できるよう、発電所からの将来の搬出に備えて発電所構内に使用済燃料乾式貯蔵施設の設置を検討。」「ロードマップの確実な実現に向けた取り組みとして、2030年頃に操業開始する中間貯蔵施設への搬出に備え、2030年頃までに美浜、高浜、大飯の3発電所に合計700トンの乾式貯蔵施設設置の計画を2024年2月に公表。」「2024年3月15日に高浜発電所第1期分の設置変更許可を申請。(美浜、高浜第2期分、大飯については、今後申請予定)」「高浜第1期分は、2025年に工事を開始し、2027年頃までに施設の運用開始を計画。」と述べている。
 本審査会合で、関西電力は「使用済燃料の中間貯蔵施設へのより円滑な搬出」と「貯蔵容量」との関係について一切説明していないが、同ロードマップ(2023.10.10)の中では、「本ロードマップの実効性を担保するため、今後、原則として貯蔵容量を増加させない」と明記し、福井県知事や福井県議会への説明の場で、それを文書で示し、繰り返し説明してきた。つまり、乾式貯蔵施設は「使用済燃料の中間貯蔵施設へのより円滑な搬出」を目的としたものであり、「使用済燃料乾式貯蔵容器22基分の貯蔵施設の設置は貯蔵容量を新たに確保するものではない」のである。
 現に、第41回原子力小委員会(2024年10月16日)資料5の電気事業連合会「原子燃料サイクルの早期確立・確実な推進とプルサーマルの着実な推進に向けた取組み」における「各原子力発電所における使用済燃料の貯蔵量と使用済燃料対策完了後の管理容量」の表注7にも「美浜、高浜、大飯については、乾式貯蔵施設竣工後も原則として貯蔵容量を増加させない。」と明記されている。さらに、電気事業連合会の「使用済燃料貯蔵対策について(「使用済燃料対策推進計画」)」(2025年2月6日)では、「法令要求上は、貯蔵容量から 1炉心分を差し引いた容量が必要」と注記した上で電力各社の「法的要求容量」を記載しているが、関西電力だけが法的要求容量に乾式貯蔵容量を加算していない。これらは、明らかに原子力規制委員会の審査会合で説明した内容とは異なる。
 本来なら、関西電力が審査会合の場で、これを自ら説明すべきところ、敢えてそうせず、「乾式貯蔵施設の設置は貯蔵容量を増加させるものである」と誤解させる説明を次のように行なった。
 設置許可基準規則第16条燃料体等の取扱施設及び貯蔵施設(第2項第1号ロ)に基づき、「使用済燃料の貯蔵設備は、乾式キャスク貯蔵分も含めて、全炉心燃料の約130パーセント相当数の燃料集合体数に十分余裕を持たせた貯蔵容量を有する設計とする。」「1炉心分と燃料取り換え分の1/3炉心分を考慮し、全炉心燃料の約130パーセント相当数の燃料集合体数に十分余裕を持たせた貯蔵容量を有する、全炉心燃料の最大約340パーセント相当分とする設計としている。」
 この340パーセントは乾式貯蔵容量528体が全炉心157体の3.36倍に相当することを意味している。このように説明されれば、原子力規制委員会も「使用済燃料乾式貯蔵容器22基分の貯蔵容量を新たに確保する」ものだと錯覚させられても仕方がないと言える。乾式貯蔵施設の設置は関西電力のロードマップに示された通り、「貯蔵容量の増強ではなく、中間貯蔵施設への円滑な搬出のため」であり、原子力規制委員会も、そのように認識しなければ、設置許可基準規則第16条燃料体等の取扱施設及び貯蔵施設(第2項第1号ロ)を遵守することにはならないと考える。保安規定においても、このことを明記させ、それに違反しないように、管理・監督すべきである。

地球温暖化対策計画(案)に3つ目の意見を提出しました

○該当箇所:第3章第2節1(1)①E(b)「原子力は、燃料投入量に対するエネルギー出力が圧倒的に大きく、数年にわたって国内保有燃料だけで発電が維持できる準国産エネルギー源として、優れた安定供給性と技術自給率を有する自律性が高い電源であり、他電源と遜色ないコスト水準で変動も少ない。」(p.60)

○意見の概要:2024年12月発電コスト検証WG試算では原子力は太陽光・風力より高い。AP1000やEPRなど革新軽水炉の建設費は1兆~2兆円に上がっていて、原発新設の経済性はすでにない。「他電源と遜色ないコスト水準」は撤回すべきである。

○意見:2024年12月の発電コスト検証WGの試算によれば、2040年新設では、太陽光(事業用)7.0~8.9円/kWh、太陽光(住宅用)7.8~10.7円/kWhに対し、原子力は12.5円/kWh以上と高い。しかも、新設電源の比較であるにもかかわらず、原子力の資本費は、旧型原発の建設費5,496億円+追加的安全対策費1,707億円=7,203億円と設定している。ところが、新設原発の建設費はAP1000やEPRなど革新軽水炉では1兆数千億円~2兆数千億円に上がっているにもかかわらず、それが反映されていない。三菱重工業のSRZ-1200は基本設計段階のため建設費を見積もることすらできない。原発新設の経済性はすでに失われているのであり、「他電源と遜色ないコスト水準」というのは撤回すべきである。

○理由:2024年12月の発電コスト検証WGの試算によると、2023年新設の太陽光(事業用)が10.9円/kWhに対し原子力は12.6円/kWh以上と高い。火力は、LNG火力19.1円/kWh、石炭火力24.8円/kWhで、もっと高い。2040年新設では、太陽光(事業用)7.0~8.9円/kWh、太陽光(住宅用)7.8~10.7円/kWh、原子力12.5円/kWh以上で太陽光の優位が高まる。原子力だけ「以上」となっているのは重大事故による損害賠償・廃炉費に事故発生確率をかけたコストによって変わるからであり、事故発生確率には恣意性が残る。しかも、新設原発を対象にしながら、その資本費を旧型原発の建設費5,496億円+追加的安全対策費1,707億円=7,203億円と設定している。これは「旧型原発を建てて福島事故後の平均的な追加的安全対策費を加える」ものであり、今後新設対象となるAP1000やEPRなど革新軽水炉とは異なる。AP1000やEPRなど革新軽水炉の建設費は1兆数千億円~2兆数千億円へ跳ね上がっている。三菱重工業のSRZ-1200は基本設計段階のため建設費を見積もることすらできない。原発新設の経済性はすでに失われているのであり、「他電源と遜色ないコスト水準」と断言するのは根拠がない。

地球温暖化対策計画(案)に2つ目の意見を提出しました

○該当箇所:はじめに「従来のような再生可能エネルギーか原子力かといった二項対立的な議論ではなく、再生可能エネルギーと原子力をともに最大限活用していくことが極めて重要となる。」(p.10)

○意見の概要:再エネと原子力を最大限活用するための施策は正反対であり、両立し得ない。原発優先・再エネ抑制の現施策を撤回し、脱原発・再エネ優先の施策へ転換すべきである。

○意見:再エネと原子力を最大限活用するための施策は正反対であり、両立し得ない。太陽光・風力の最大限活用には、欧州連合EUで具体的に実施されて実績を上げてきた「再エネ優先給電」と「送電部門の所有権分離」が不可欠である一方、原子力の最大限活用には、「原子力・石炭火力などのベースロード電源優先」と「送電部門の電力会社支配維持」が不可欠であり、再エネ最大限活用のための施策とは根本的に対立する。太陽光・風力は限界費用が最も安く、メリットオーダーによれば真っ先に優先給電されるはずだが、低需要期には出力制御されて給電できず、送電容量制限を口実に優先アクセスも保障されない。このような現施策の延長線上では、再エネの抜本的拡大はあり得ず、原子力最大限活用も再エネ最大限活用も期待通りには進まず、共倒れになる。再エネと原子力は、恣意的な議論によってではなく、客観的な施策において二項対立になっているのであり、「原子力・石炭火力などのベースロード電源優先」と「送電部門の電力会社支配維持」の現在の原発優先・再エネ抑制の施策から「再エネ優先給電」と「送電部門の所有権分離」の脱原発・再エネ優先の施策へ転換すべきである。

○理由:「再生可能エネルギーか原子力かといった二項対立的な議論」は決して恣意的な課題設定によるものではなく、現行のエネルギー政策そのものが「原子力優先施策」を次々と具体化する一方、「再エネ優先施策」を排除し、後退させ、「二項対立」させているからである。電力需給に係る施策では、「原子力・石炭火力などベースロード電源優先」と「再エネ優先給電」は互いに対立し、両立することなどあり得ない。電力送電に係る施策では、原子力推進のためには「送配電部門の電力会社支配」が不可欠である一方、太陽光・風力など再エネ推進のためには「送電部門の所有権分離」が不可欠であり、両者は二律背反である。

第六次エネルギー基本計画では、再生可能エネルギーを「主力電源として最優先の原則の下で最大限の導入に取り組」むと書き込みながら、「原子力・石炭火力などベースロード電源優先」から「再エネ優先給電」へ転換せず、「送電部門の所有権分離」を拒否し続けて「送配電部門の電力会社支配」を維持してきた。すべては原発再稼働を進め、原発新増設を復活させるためであり、その結果、太陽光・風力発電は、固定価格買取制度FITで一時的に普及したものの、進展速度が低下した。国内最大の発電会社JERAによる電力市場相場操縦事件、関西電力など電力四社によるカルテル事件、送配電会社顧客情報等の漏洩事件など「電力会社の市場支配力行使」によって、ピーク時の約16%もの新電力が廃止・解散・取消または休止へ追い込まれた。この現実を教訓とすれば、再エネを一層急速に拡大するためには、「再エネ優先給電」と「送電部門の所有権分離」の2大施策を断行するしかないことは明らかだ。日本と同様に、石炭火力中心の電力構成で、EUのような国際的連系線もないオーストラリアでは、2022年5月に発足した労働党のアルバニージー政権が、エネルギー政策を大転換させ、「2030年までに再エネ比率82%」、「2038年までに石炭火力ゼロ」を目標に掲げた。再エネ比率はすでに2022年度発電電力量の37%(太陽光16%、風力13%、水力・その他8%)に達し、南オーストラリア州では太陽光と風力が74%を占めており、決して非現実的な目標ではない。「太陽光16%」の6割強が屋根置き太陽光発電(主に自家消費)であり、大規模太陽光発電は4割弱に過ぎない。決して「広大な土地」が太陽光発電を広げているわけではない。「メリットオーダーによる再エネの優先給電」と「送電部門の所有権分離」は、すでに実現していて目標実現の条件はすでにできている。日本もオーストラリアのエネルギー基本計画を見習うべきである。