若狭ネット

福井と関西を結び脱原発をめざす市民ネットワーク

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3・15経産省交渉で暴かれた、原子力事業者救済のあくどい手口!

3・15経産省交渉で暴かれた、原子力事業者救済のあくどい手口!

福島事故関連費など原発コストの託送料金への転嫁反対署名にかかる3・15経済産業省交渉の報告

「電力消費者には一般負担金の支払義務はない」と認める!

新電力に0.24兆円の新たな負担、大手電力には0.5兆円の負担軽減という「託送料金への転嫁」のあくどい手口を許すな!

反対署名をさらに拡大し、経産省を追撃し、託送料金への転嫁を撤回させよう!

呼びかけ:若狭連帯行動ネットワーク(事務局)、双葉地方原発反対同盟、原発の危険性を考える宝塚の会、日本消費者連盟関西グループ、関西よつ葉連絡会、安全な食べものネットワークオルター、サヨナラ原発福井ネットワーク、福井から原発を止める裁判の会、吹夢キャンプ実行委員会、福島の子供たちを守ろう関西、さよなら原発神戸アクション、さよならウラン連絡会、おかとん原発いらん宣言2011、原発ゼロ上牧行動、STOP原子力★関電包囲行動、とめよう原発!!関西ネットワーク、さよなら原発なら県ネット、地球救出アクション97、ヒバク反対キャンペーン、さよなら原発箕面市民の会、チェルノブイリ・ヒバクシャ救援関西、環境フォーラム市民の会(豊中)、科学技術問題研究会、さかいユニオン、大阪自主労働組合、社民党福島県連合、フクシマ原発労働者相談センター、日本消費者連盟、原子力資料情報室

3・15経産省交渉方向のpdfはこちら:交渉記録と資料請求も掲載)

署名用紙のpdf署名用紙のdocx一般負担金「過去分」のカラクリ・リーフレット

2万2,906筆の署名をバックに経産省を追及

1月23日の質問項目提出から、経産省による2月8日のドタキャンを経て、2ヶ月がかりでようやく3月15日に経産省交渉を実現させることができました。それまで拒否されてきた画像録画・放映も今回は認めさせることができました。
これはやはり国民の多くが関心を寄せ、全国から多くの反対署名が現に寄せられていることが大きな力になったと思います。
(映像はhttps://www.youtube.com/watch?v=ithG0aPlC2o )
3月15日の交渉では、最初に「福島事故関連費と原発コストを『電気の託送料金』に転嫁しないでください!」の署名4,388筆を追加提出しました。2月8日提出分と合わせて2万2,906筆に達しました。
経産省資源エネルギー庁からは政策課電力市場整備室の室長補佐と原子力政策課の法令制度一係長の2名が出席し、市民側は25名で追及しました。
公開質問状では「1.損害賠償費一般負担金『過去分』について」、「2.福島原発廃炉費について」、「3.廃炉に関する会計制度について」の3つにわたりますが、時間の制約から、2と3については最初の回答だけに終わりました。

電力消費者には一般負担金を支払う義務はない

1の「損害賠償費一般負担金『過去分』について」では、次のことが明らかになりました。
第1に、一般負担金の支払い義務があるのは原子力事業者であり、電力消費者にはそれを支払う法的義務がないことが確認されました。
したがって、第2に、損害賠償費が5.4兆円から7.9兆円に増えても、原子力事業者の一般負担金支払額を増やせばすむ話であり、なぜ、そうせずに、一般負担金「過去分」2.4兆円と称して全電力消費者に支払わせるのか、経産省はその根拠を示すことができませんでした。
「電力消費者間の不公平性」とか、「自由化された高圧・特別高圧分野の新電力の割合は小さかった」とか、「一般負担金を皆で払うことを決めた」とか、「規制料金で原価に算入できる」とか、さまざまな「根拠にならない根拠」を次から次へと繰り出しましたが、ことごとく粉砕されたのです。

一般負担金支払いの「公平性」は最初からなかった

「根拠」の一つとして、経産省はまず、「電力自由化の下で一般負担金を払う人と払わない人が出てくる」と主張しましたが、そもそも2011年の一般負担金制度発足時点ですでに自由化されていた高圧・特別高圧分野の大企業には一般負担金の支払いが規制料金で義務づけられておらず、一般家庭にだけ義務づけられていたのです。総電力需要の1割を占める自家発電でも送電しない限り、一般負担金の支払いは義務づけられません。
これらが具体的に示されると、経産省は電力消費者間の不公平性は当初からあり、解消されておらず、今後も解消されないことを認めざるを得ませんでした。

新電力移行分が少なれば不公平にならない?

すると、経産省は「高圧・特別高圧分野で新電力へ移行した部分は1%とか、2%の世界だ」と言い出したのです。これには、「2011年当時には高圧・特別高圧分野で5%程度になっていたし、『過去分』2.4兆円の新電力負担分は10%だと言っている。
5%だと不公平にならず、10%だと不公平になるのか」と詰め寄られると、「20%になることもあり得る」と言い出す始末。
つまるところ、電力消費者間の不公平性が問題なのではなく、原子力事業者たる電力会社に一般負担金支払い義務があるにもかかわらず、新電力には支払い義務がないことが問題なのです。
それを電力消費者間の不公平性の問題にすり替えるのはとんでもないことです。

原子力事業者が自由料金の下で捻出すべき

電力自由化の下では電気料金に差が生じるのは当たり前のことであり、競争環境下で原子力事業者が自由料金の中にコストとして織り込み、自らの経営努力で一般負担金を捻出すれば良いのです。
損害賠償費5.4兆円の一般負担金においてはそのような扱いになっているのですから、損害賠償費が7.9兆円に増えたからと言って、一般負担金「過去分」2.4兆円を託送料金へ転嫁する必要など全くないのです。
ましてや、経産省の主張通りに原発が「安い」のなら、それは十分可能なはずです。しかし、事故コストを入れると原発は「高い」ため、事故コストの一部を託送料金で全電力消費者から回収することにより、この分の原発コストを事実上なきものにしようとしているのです。

「一般負担金を皆で払いましょうと仕切った」??

追い込まれた経産省は、「一般負担金を皆で払いましょうと仕切った」と言い出したのですが、私たちは即座に「それは原子力事業者の義務であって、電力消費者に支払い義務はないと最初に確認したはずだ」と切り返しました。
すると、「損害賠償費が5.4兆円から7.9兆円になって、これが減らないとすればどこかで払わないといけない」と言い出したのですが、これにも「原子力事業者が支払えば済む話だ」と反論すると、最終的に「7.9兆円へ増えていく分とは別の議論として、原子力事業者がちゃんとやっておけば良かった一般負担金『過去分』2.4兆円を規制料金(託送料金)の原価に算入しないといけない」と最初の主張に戻ったのです。
結局、「主張」そのものが「根拠」にほかならず、なぜ、「原子力事業者に義務づけられた一般負担金の支払額を増やすのではなく、一般負担金『過去分』と称して、支払い義務のない全電力消費者に2.4兆円を支払わせるのか」を説明することも、根拠を示すこともできなかったのです。

商法違反の「過去分」請求を省令で行える?

経産省は「規制料金で原価に算入できると言ったはずだ」と開き直りましたが、この場合の規制料金とは、2016年4月までは「一般家庭など低圧分野における総括原価方式の電気料金(高圧・特別高圧分野は自由料金)」であり、それ以降は「電気料金の一部を構成する託送料金」なのです。つまり、経産省は「総括原価方式の電気料金から託送料金へ切り替えるだけの話だ」というのです。
「なぜ、一般負担金『過去分』2.4兆円を託送料金へ転嫁して、全電力消費者にその回収を義務づけられるのか?」という根本問題には何も回答していません。
「そのようにできるから、そうするのだ」というだけなのです。これは明らかに商法に違反します。
商法違反の「過去分の請求」を法的には下位にある省令改訂で行えるという法的根拠が一体どこにあるのでしょうか。時間の制約から、この重要な問題については、後日、経産省へ改めて問い質すことになりました。

一般負担金「過去分」が特別負担金などに化けた?

一般負担金「過去分」をすべての電力消費者に義務づけることには法的根拠がないことを十分明らかにし、経産省が開き直る以外になくなったことを確認した上で、経産省が審議会で示した表との不整合について追及しました。
この不整合とは、表1のケースAに関する指摘です。経産省は第6回東京電力改革・1F問題委員会の資料⑩で、損害賠償費の5.4兆円からの増分を表1(a)のように、東電+1.2兆円、大手電力+1.0兆円、新電力0.24兆円の計2.5兆円(有効数字2桁への丸め誤差があり、合計は一致しない)だと説明しています。(表1、資料⑨、資料⑩はこちらを参照
一般負担金「過去分」2.4兆円はこれを賄うためのものでしたので、増加分の2.5兆円はすべて一般負担金のはずでした。
ところが、今の一般負担金1,630億円の電力各社の負担割合は、東電567億円:大手電力1,063億円=0.53:1.0ですので、大手電力が1.0兆円だとすれば東電は0.53兆円にすぎず、1.2兆円との差額0.67兆円は東電の特別負担金だということになります。
その結果、表1(b)のように、増加分2.5兆円のうち1.77兆円が一般負担金、0.67兆円が特別負担金ということになり、一般負担金「過去分」2.4兆円とは整合しないことになります。
この点を追及すると、経産省は突然、黙り込んだまま、回答できなくなったのです。「一般負担金『過去分』2.4兆円から新電力の0.24兆円を差し引いて得られる2.2兆円は資料⑩(表1の(a)に対応)のどこに書かれているのか」と追及すると、「東電の3.9兆円、大手電力の3.7兆円の一部に入ってくる」というのです。
「東電の+1.2兆円と大手電力の+1.0兆円の合計2.2兆円ではないのか」と問い質すと、「計算の結果はそうなるが、そんなふうに合わせて計算しているわけではない」というのです。経産省はそれ以上は黙して語らず、説明責任を放棄したのです。

大手電力の負担軽減のからくりが遂に判明!

ここで、時間切れになり、この件については、後日、問い質すことになりました。経産省が説明を拒んだのは何かを隠そうとしているからです。それは何かを経産相の発言を詳細に検討した結果、驚くべき「東電と大手電力の負担軽減策」が明らかになりました。それが表1のケースBです。
まず、表1(c)のように、一般負担金「過去分」2.4兆円を2015年度販売電力量に基づいて、新電力を10%、残り90%を東電と大手電力の販売電力量の比率で配分しました。
その結果、大手電力には1.5兆円が託送料金で回収されることになり、表1(a)の大手電力の増加分1.0兆円を上回ることが判明したのです。
この差(c)-(a)を求めたものが表1(d)ですが、東電が-0.5兆円、大手電力が+0.5兆円になっています。つまり、表1(e)のように、大手電力は当初の一般負担金2.7兆円が2.2兆円へ減額されています。
東電は0.5兆円の増額ですが、「東電の+1.2兆円と大手電力の+1.0兆円」は2015年度の一般負担金と特別負担金の負担比率で2.2兆円が割り振られた結果であり、+1.2兆円のうち0.67兆円が特別負担金に相当するところ、0.5兆円はこれより減額されていることになります。
つまり、新電力に0.24兆円を負担させることで、東電と大手電力はその負担額を減らしているのです。大手電力では2.7兆円が2.2兆円へ0.5兆円、18%もの大幅減額です。こんなひどいことが隠されていたのです。だから、経産省は沈黙に徹したと言えます。実にひどい!ひどすぎる!

福島原発廃炉費は託送料金の水準を維持して捻出

2の「福島原発廃炉費について」は、経産省による冒頭回答だけになりました。
「同じ(託送)料金水準を維持する限りにおいて利益がさらに出てきたというときに、廃炉に使うことを認めてあげるという例外的措置」だと強調する一方、「電力の自由化を進める上で避けがたい費用を全員で払うべきという場合は託送料金に乗っけていかないと行けない」と居直ったのです。いつの間にか、「例外的措置」が「普遍的措置」に、「東電負担」が「全員負担」にすり替えられているのです。福島原発廃炉費は東電が全額負担すべきであり、託送料金のコスト低下による超過利潤をそれに当てるのは、電力消費者に負担を転嫁するものにほかなりません。
すると、今度は「廃炉費用は、送配電事業だけでなく、他の火力発電事業、小売事業、東電ホールディングス(原発・水力・新エネ)の4社すべてで負担するので、廃炉費不足分6兆円を全部送配電事業が払うという構造にはならない」とうそぶいたのです。
これも、託送料金から国民の目をそらすための方便にほかなりません。
東電の2012年9月電気料金値上げ時の審査では、報酬の5割強が送配電事業で生み出されること、固定資本比率の高い構造から、為替や石油価格の変動とは無関係に、減価償却が進むにつれて系統的に超過利潤が安定して生み出されることから、東電の「報酬を含む利潤の6割程度が送配電事業から得られている」ことは百も承知のはずです。
だからこそ、経産省は託送料金に目を付け、国民の目を欺こうとしているのです。
福島原発廃炉費不足分6兆円を認識した途端に東電は債務超過に陥り、破産処理を免れません。だからそこ、経産省はこれを託送料金から捻出する仕組みを作り、東電救済へ動いたのです。
東電の法的整理と金融機関の債権放棄で9.8兆円を捻出できるにもかかわらず、「損害賠償債権が消えてしまうのをどう考えるか」ととぼけてみたり、「富裕層から(累進課税で徴収する)という議論は資源エネルギー庁の立場を超えてしまう」と他人事のように装うのは責任ある態度とは言えません。
挙げ句の果てには、福島事故について「政府として社会的責任は少なくともあるが、この話とは別に政府としては原子力が引き続き必要だという立場です」と結ぶに至っては無責任極まりないと言えます。

廃炉会計コストを託送料金で着実に回収

3の「廃炉に関する会計制度について」も、経産省による冒頭回答だけになりましたが、結論ありきの回答に終始しました。
この廃炉会計制度は、原発が廃炉になった時点で廃炉費積立不足金と未償却資産を特別損失として一括計上せず、廃炉後10年間で分割回収できるようにしたものです。これは、純然たる原発コストであり、総括原価方式の下では電気料金に算入されていましたが、電力自由化の下では原子力事業者が他のコストと同様に自由料金から経営努力で捻出すべきものであり、特別扱いする必要などありません。
百歩譲って、託送料金に転嫁する場合でも、原子力事業者と契約した電力消費者からのみ回収すればよいのであり、原発を持たない新電力契約者から回収する必要はありません。
にもかかわらず、「制度的にそういうことができるのか」とか、「制度の前提としてある着実な回収手段としては評価されない」と難癖を付け、「消費者を限定して回収する仕組みはなかなか難しい」と決めつけたのです。
これは、電力会社の「みなし小売」事業者にのみ特別な託送料金を設定すれば済む話であり、原子力事業者と契約した電力消費者からは着実に回収できることから何ら問題はないはずですが、それでは新電力へ契約変更する電力消費者が続出して託送単価を次々と値上げせざるを得なくなるからでしょう。だから、「消費者に広く負担をお願いする」というのです。
本末転倒ではないでしょうか。
「小さな孔」を開けて「大きく広げる」手口また、廃炉会計制度が再稼働に向けた3.3兆円もの巨額の投資を促す形になり、40年ルールによる廃炉判断をむしろ妨げているという指摘に対しては、「一般論として、再稼働投資をした費用というものがすべて廃炉会計で回収できるということにはなっていない」とするだけで、巨額の安全対策工事費に加え、原発1基当り1,000億円規模の緊急時対策所やテロ対策用特定重大事故等対処施設の設置が再稼働の前提となる中、どの費用が対象外になるのかという具体的例示は一切ありませんでした。
廃炉会計制度では、廃炉費積立不足金や廃止措置資産以外でも、経産大臣の承認を得た資産なら何でも「原子力廃止関連仮勘定」に振り替えて10年間で均等償却できるのです。
「すべてではない」という抽象論で誤魔化し、廃炉会計制度が現に巨額の再稼働投資を促し、40年ルールを破っての再稼働申請に拍車をかけている現実を横目に、ほくそ笑んでいるのではないでしょうか。
廃炉会計制度で今回、託送料金へ転嫁されるのは廃炉6基分の1,792億円だけですが、残り42基が再稼働できずに廃炉になった途端、これらの廃炉費積立不足金1.2兆円と2.5兆円の資産(いずれも2015年度末)+最大3.3兆円の再稼働投資額がその対象に入ってくるのです。まさに、最初は「小さな孔」を開けて受け入れさせ、将来、必要になれば「大きく広げる」という経産省特有の汚いやり口です。

反対署名をさらに拡大し、撤回させよう!

経産省によれば、今回の託送料金関連では、「原子力損害賠償・廃炉等支援機構法の一部を改正する法律案」が国会の経済産業委員会で審議中であり、これ以外に法律改正案は出されていないとのことです。
今後は、この機構法改正案が6月18日の会期末までに採択されるかどうかが焦点であり、その後、もしくは、これと平行して、何本もある電気事業法関連省令の改正案が作成され、1ヶ月間のパブリックコメントにかけられる予定だとのことです。つまり、この問題はそう簡単には収束させられないのです。
反対署名は3月15日現在、2万2,906筆に達しています。この署名を拡大し、国会内での動きとも連動して、波状的に国と経産省へ圧力をかけていくことが大切です。そのためにも、署名の拡大にご協力下さい。

第2次署名集約を3月末に設定していましたが、今回明らかになった法令改訂手続きのスケジュールから判断して、第3次署名集約を5月末に設定します。

今からでも遅くありません。私たちの署名は確実に効果を発揮しています。2ヶ月がかりとは言え、ドタキャンした経産省を交渉の場に引きずり出したのも署名の力であり、さまざまな消費者団体や脱原発団体からの運動の圧力があったからです。
闘えば勝てる。撤回させられる。今回の経産省交渉は、私たちに、そう確信させるのに十分でした。署名を拡大し、託送料金への転嫁を撤回させましょう。

福島事故6年を機にエネ基本計画を脱原発へ

福島事故6年を経て、福島第一原発の廃炉・汚染水対策は行き詰まり、事故の深刻さが明らかにされ、その責任が問い直されています。
福島第二原発廃炉を求める県民と国民の声は益々強まっています。
帰還困難区域以外の避難指示が「憲法違反・法律違反の20mSv/年基準」で解除され、避難者への国の支援が3月末で打ち切られようとしていますが、損害賠償裁判では東電と国の責任が認定されています。
原発再稼働反対の国民世論は6年目の今なお過半数を占め、立地点周辺市町村からは再稼働反対の決議や意思表示が相次いでいます。
原発推進体制の中でも、原子力メーカーの東芝は債務超過に陥り、海外の原発事業から撤退する方針であり、三菱重工や日立の原発輸出計画も至る所で頓挫し、撤退せざるを得ない状況です。
「もんじゅ」の運営主体を決められず、「もんじゅ」廃炉後の実証炉計画も建設主体を決められない状態で、「オールジャパン体制」そのものが内部崩壊しているのです。
安倍政権の原発回帰策を粉砕し、再処理・プルトニウム政策を撤回させ、エネルギー基本計画を脱原発へ転換させる絶好の好機です。
この闘いを託送料金への原発コスト転嫁反対の闘いと結合して脱原発へ進みましょう。
(文責:若狭ネット資料室 TEL/FAX 072-269-4561 ngsw@oboe.ocn.ne.jp)

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