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高浜原発の使用済燃料乾式貯蔵施設設置に関する審査書案のパブコメに2つ目の意見を提出しました。

高浜原発の使用済燃料乾式貯蔵施設設置に関する審査書案のパブコメに2つ目の意見を提出しました。

<該当箇所> 25頁19行目以降

<意見>
審査書(案)の「放射線からの放射線業務従事者の防護(第30条関係)」(25頁19行目以降)の項では、「申請者は、使用済燃料乾式貯蔵施設は、放射線業務従事者の受ける放射線量を低減できるよう、遮蔽、使用済燃料乾式貯蔵容器の配置等の放射線防護上の措置を講じた設計とするとしている。また、使用済燃料乾式貯蔵施設は、放射線管理区域を設定し、放射線業務従事者が立ち入る場所については、サーベイメータによる外部放射線に係る線量当量率の測定を行うとともに、作業場所の入口付近等に線量当量率を表示する設計としている。規制委員会は、申請者の設計方針が、外部放射線による放射線障害防止上の措置を講じた設計とするとしていること、また、放射線管理に必要な情報を表示する設計としていることを確認したことから、設置許可基準規則に適合するものと判断した。」と記載しているが、疑念がある。
 第1320回原子力発電所の新規制基準適合性に係る審査会合,資料1-5(2025.2.20)における関西電力「使用済燃料乾式貯蔵容器の4つの安全機能について(閉じ込め機能)」,高浜発電所1号、2号、3号及び4号炉設置許可基準規則への適合性について(使用済燃料乾式貯蔵施設)<補足説明資料>16条 燃料体等の取扱施設及び貯蔵施設、によれば、「一次蓋ー二次蓋間圧力異常時の乾式キャスク移送手順等について」の第2図で、乾式貯蔵施設敷地内で7基のキャスクが格納設備なしで放置された状態になるが、高浜発電所敷地境界外の周辺監視区域外で50マイクロSv/年以下を確認してはいるものの、乾式貯蔵施設敷地境界で管理区域境界線量率基準値0.0026mSv/h以下を満たすかどうかのチェックが行われた形跡がない。これを確認した上で、「設置許可基準規則に適合するものと判断した」と言えるかどうかについて、再確認されたい。

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