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「電気事業会計規則等の一部を改正する省令」が10月1日施行

「電気事業会計規則等の一部を改正する省令」が10月1日施行

「電気事業会計規則等の一部を改正する省令」が2013年10月1日に施行されました。

今回の省令改正は異常なスピードで施行されました。

ワーキンググループでの議論は6月25日~8月6日の1ヶ月半、意見募集は8月10日~9月9日の1ヶ月間、意見募集締切から3週間後の9月30日には、出された意見に対する「考え方」を示すと同時に最終報告書を公表し、翌日(10月1日)には省令改正を施行、検討開始からわずか3か月です。 この間、国会での審議は全くなく、原発・核燃料サイクル政策の議論とは全く無関係に省令改正が強行されたのです。

その内容は次の通りです。

(1)これまでは運転停止(廃炉)時に廃炉費積立不足金があれば、その年度内に不足金を全額積立てなければなりませんでしたが、今後は、積立不足金を運転停止後も10年間、毎年一定額で積立てられるようにする(廃炉にならない原発も運転開始から50年間に定額で廃炉費を積立てる)。

(2)これまでは運転停止時に廃炉となる原発の関連資産を「固定資産除去費」として費用計上しなければなりませんでしたが、今後は、廃炉に必要な資産や維持管理する必要のある資産についてはこれまで通りに減価償却を継続できるようにする。

この結果、例えば、福島第一原発5・6号について今年度廃炉手続きをとれば、東京電力は廃炉費積立不足金266億円、資産の残存簿価1,564億円、合計1,830億円を一括費用計上しなければなりませんが、今回の省令改正により、積立不足金は10年間、毎年26.6億円ずつ電気料金から回収でき、残存簿価の大半は残りの減価償却期間中(通常15年間)、減価償却を継続できるのです。つまり、1,830億円のうち1,500億円程度(推定)は電気料金に転嫁できるのです。

敦賀2号が廃炉になるとすれば、廃炉費積立不足金237億円、資産の残存簿価720億円、合計957億円を日本原子力発電が一括費用計上すべきところ、今後約10年間に700億円程度(推定)を関西電力、中部電力、北陸電力の3社から「売電料金」として受け取れることになります。そのため、これら3電力管内の電力消費者は「受電なき電力購入費」を支払い続けることを強制されるのです。

若狭ネットニュース(pp.16-17)

廃炉に係る会計制度検証ワーキンググループ報告書

意見募集の結果

電気事業会計規則等の一部を改正する省令

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