「電力システム改革貫徹のための政策小委員会中間とりまとめ」の意見公募に意見を6つ提出しました。
意見募集のサイトはこちら(2016年12月19日~2017年1月17日)
黙っていては国民が馬鹿にされます。皆さんも、意見をドンドン出してください。
とんでもない経産省と東京電力、電力会社などをギャフンと言わせましょう。
署名もやっていますので、ご協力ください(署名はこちら)。
<意見1>——————————————–
「3.2.原子力事故に係る賠償への備えに関する負担の在り方」(pp.17-21)と東電の破産処理について
福島第一原発事故の損害賠償費7.9兆円、福島原発廃炉費8兆円、除染費4兆円、放射能汚染土等中間貯蔵施設費1.6兆円など合計21.5兆円、さらに来年度予算から公共事業費で賄おうとしている帰還困難区域除染費等は全額、事故を起こした責任者である東京電力が支払うべきである。それができないのであれば、東京電力を破産処理し、東京電力の歴代役員は私財を供出し、社債株主、一般株主、金融機関は債権放棄し、事故の連帯責任をとるべきである。2016年3月末現在、東京電力ホールディングスの純資産は2.2兆円だが、社債2.9兆円、長期借入金1.9兆円、流動負債2.8兆円で合計7.6兆円の負債があり、これらを債権放棄させれば9.8兆円もの資金が引き出せる。また、原発重大事故の危険を顧みず、福島第一原発の建設を許可し、その安全性にお墨付きを与え、巨額の原子力予算で東京電力をはじめ原子力事業者を支援し、原発推進策をとり続けた歴代政府の責任を明らかにし、原発推進政策を脱原発へ転換すべきである。その上で、東京電力を破産処理してもなお不足する費用については、まず、原子力発電による最大の利益享受者である原子力メーカー、電力会社など原子力事業者、鉄鋼・金属産業の大企業メーカーに法人税で供出を求め、それでも不足する分については、電気料金や託送料金からではなく、富裕層により多くの負担を求める累進課税による国民負担とすべきである。
2011年に制定された「原子力損害賠償支援機構法」(2014年8月「原子力損害賠償・廃炉等支援機構法」に改訂)に基づき、現在9兆円の交付国債の元本を賄うため、東京電力には特別負担金、東京電力を含む電力会社・日本原子力発電・日本原燃の原子力事業者11社には一般負担金が課せられ、「原子力損害賠償・廃炉等支援機構」に毎年納付することになっている。しかし、電力会社など原子力事業者はこれまで、電気料金が総括原価方式で決められていたことから一般負担金1,630億円をそのまま電気料金のコストに転嫁し、「コストとして計上され保証された報酬を含めて得られた純利益」からは一円の負担金も出していない。機構法には「(原子力事業者は)負担金を納付しなければならない」と定められているだけで、「負担金を電気料金のコストに転嫁してよい」とは書かれていない。にもかかわらず、経済産業省は一般負担金の電気料金への転嫁を省令改訂でこっそり強行し、今また、一般負担金の「過去分」2.4兆円を託送料金へ転嫁しようとしている。「過去分」を含めて、一般負担金は原子力事業の利益から身を切って納付すべきであり、それで初めて相互扶助制度の意味が出てくるのであって、それを電気料金のコストに転嫁して電力消費者から徴収し、原子力事業者が身を切らずに納付するのであれば、相互扶助制度にはならず、単なる収奪になり、原子力事業者のモラルハザードを招く。電気料金の支払いにも苦労している低所得者層に一層の負担を強い、脱原発の再生可能エネルギーを志向して新電力に切り替えた電力消費者に原発コストの支払いを強要する「一般負担金『過去分』の託送料金への転嫁」は止めるべきである。
経済産業省は今回、「過去分」以外の本来の一般負担金を託送料金へ転嫁する方針を断念したようだが、電力自由化の下で電気料金が下がれば、これをコストとして回収できなくなり、「過去分」と同様に、規制制度の残る託送料金へ転嫁するのではないかと危惧される。今回は「一般負担金過去分」に限って託送料金で回収するシステムを国民に認めさせ、数年後に「過去分」の文字を消し去って、一般負担金を託送料金で全額回収するようになるのではないかと非常に危惧される。なんとなれば、経済産業省は2013年以降の原発廃炉会計制度においても、小さな穴を開けて、数年後に大きく対象を拡大させる方法を駆使してきた前例があるからである。また、2005年度に再処理費準備金制度を創設し、それ以前の「過去分」を「使用済燃料再処理等既発電費相当額」として15年間、託送料金で回収することになった際、河野太郎衆議院議員によれば「(過去分をPPSの顧客に負担させるのは)今回の小委員会で最後」にするとして、議論が終了したとされる。今回の一般負担金「過去分」は「最後のはずの託送料金への転嫁」を何の反省もなく再度行おうとするものである。このような国民だましの欺瞞的方策をくり返すのはもう止めるべきである。
<意見2>——————————————–
「3.2.原子力事故に係る賠償への備えに関する負担の在り方」(pp.17-21)の一般負担金「過去分」について
経済産業省は損害賠償費の一般負担金「過去分」2.4兆円を40年間にわたって毎年600億円を託送料金で回収しようとしているが、電力会社など原子力事業者が本来の一般負担金1,630億円/年とともに、自らの利益から賄うべきであり、託送料金への転嫁は止めるべきである。
なぜなら、第1に、これは「原子力事業者間の相互扶助制度」による負担金であり、東京電力の特別負担金と同様に、原子力事業者の利益から賄うべき性質のものである。原子力損害賠償・廃炉等支援機構法には原子力事業者が「負担金を納付しなければならない」と明記されているにもかかわらず、原子力事業者は現在、一般負担金の全額を電気料金のコストに転嫁して電力消費者から回収しており、一円たりとも自分の利益によっては負担していない。電力自由化の下では電気料金は市場で決まるため、電気料金のコストとして回収できる保証はなくなったが、今後はその下で利益を削ってでも、2.4兆円の「過去分」を含めて一般負担金の全額を自ら工面して納付すべきである。それが本来の姿である。にもかかわらず、回収できない可能性があるからといって、「過去分」を託送料金へ転嫁するのであれば、「原子力事業者間の相互扶助制度」とは言えず、「原子力事業者の負担を電力消費者に転嫁する制度」としか言えなくなるからである。
第2に、損害賠償費が2013年見積もりの5.4兆円から7.9兆円へ増加したのだから、本来なら、原子力事業者に義務づける一般負担金を1.5倍程度にすべきである。にもかかわらず、経済産業省は、一般負担金に「過去分」があると称して、無理矢理「過去分」2.4兆円の支払いを電力消費者に転嫁しようとしている。しかし、「過去分」であっても、相互扶助制度の下で納付が義務づけられるのはあくまで原子力事業者であり、電力消費者ではない。「原発の恩恵を被ってきた」から電力消費者が負担すべきだという論理には飛躍があり、法令違反である。なんとなれば、原子力損害賠償・廃炉等支援機構法のどこにも電力消費者が負担金について納付の義務を有するとは書かれていない。負担金の納付義務は原子力事業者にあるのであって、「過去分」を請求されるべきは原子力事業者である。電力消費者はこれまで、原子力事業者の納付すべき一般負担金を電気料金のコストとして支払わされてきたが、それ自体が間違いなのであって、電力消費者には一般負担金を納付すべき義務はない。電力自由化の下で原子力事業者が一般負担金を電気料金から回収できなくなったとしても、それは電力消費者の責任ではなく、あくまで、原子力事業者が相互扶助制度として利益を削ってでも支払うべきものである。
第3に、経済産業省は、一般負担金「過去分」は0.07円/kWhで毎月平均18円程度の負担ですむと試算しているが、これは「過去分」だけを取り出して小さく見せかけて国民をだますトリックであり、「電力会社と新電力との電気料金の格差を縮めて電力会社に有利にしよう」という本来の意図を覆い隠すためのものにほかならない。新電力と電力会社の規制料金との差は電灯料金で0.5円/kWh程度であり、「過去分」0.07円/kWhを電力会社が負担すると、その差が0.57円/kWhへと広がる。これを新電力にも負担させれば、その差は開かない。「過去分」だけなく、今の1,630億円の一般負担金も託送料金に転嫁できれば、電力会社の負担は変わらないが、0.2円/kWhを新電力に負担させることができて、電灯料金の差は0.5円/kWhから0.3円/kWhへ縮まる。経済産業省は猛烈な反対にあって、今は黙っているが、これが託送料金への「過去分」の転嫁の次の目標となっているのは間違いない。
第4に、一般負担金「過去分」は、商品を売った後で「製造費を少なく見積もっていたので、製造費の見直し分を払ってください」という請求書を後出しで送ってくるようなものであり、商法に違反し、政府による詐欺的行為である。商法第502条三項には「電気又はガスの供給に関する行為」を「営業としてするときは、商行為とする。」と記載されており、どこにも電気に関しては商取引が終わった後で、しかも、数十年も経った後で、付け忘れていたコストの請求書を出して回収できるとは、「特例」としても、書かれていない。経済産業省は商法違反の商取引を経産省の政令で行えるとする根拠を示すべきである。
<意見3>——————————————–
「3.2.原子力事故に係る賠償への備えに関する負担の在り方」(pp.17-21)と「過去分」2.4兆円の内実について
「電力システム改革貫徹のための政策小委員会中間とりまとめ」では、一般負担金「過去分」2.4兆円について、「(参考図12)過去分の規模」に示された1966年度~2010年度の設備容量(熱出力)の累計35億kWに約1,070円/kW(日本原燃負担分30億円を除く一般負担金1,600億円を2015年度設備容量1.5億kWで割った値)を掛けて「過去分の総額は約3.8兆円」と推計したうえで、「全ての需要家から公平に回収する過去分の算定に当たっては、2011年度から2019年度までに納付される一般負担金を全需要家から回収する過去分と同様のものと扱い、過去分の総額から控除する。2019年度までに原子力事業者が納付することが想定される一般負担金は、今後の負担金が2015年度と同条件で設定されると仮定すれば約1.3兆円であり、これを過去分総額から控除すると、約2.4兆円となる。」(p.18)としている。しかし、3.8兆円には「2011~2019年度の1.3兆円」は含まれておらず、「控除する」対象にはならない。このようにしたのは、福島事故の損害賠償費が8兆円になると見積もられることから、これに合わせるために用いた理由にならない理屈にすぎない。損害賠償費総額が5.4兆円の見積もりから7.9兆円に増大したと素直に認めれば、この増加分は東京電力の特別負担金と原子力事業者の一般負担金となり、新電力には負担を求められなくなる。そのため、わざわざ一般負担金「過去分」と言う屁理屈を持ち出したと考えられる。その結果、「後出し請求書」という商取引違反行為を政府が犯すという事態に陥ったのである。このような屁理屈は即刻撤回し、損害賠償費の増額だと素直に認めて、東京電力と原子力事業者の責任で全額負担させ、新電力契約者に負担を求めるようになる「託送料金への転嫁」は撤回すべきである。一般負担金は、そもそも、原子力事業者が報酬や利益を削ってでも相互扶助で賄うものであり、それを電力消費者にコストとして全額転嫁して自らは一円も支払わないという制度は相互扶助制度ではなく電力消費者への損害賠償費転嫁制度にほかならない。
この一般負担金「過去分」2.4兆円は、新電力分を除く全額が東京電力を含めた電力会社の一般負担金になるのかと思えば、これも違う。東京電力改革・1F問題委員会の東電改革提言「参考3:確保すべき資金の全体像」や第6回同委員会「参考資料:福島事故及びこれに関連する確保すべき資金の全体像と東電と国の役割分担」によれば、東電を含む電力会社等(日本原燃を含む)には1.53兆円しか求められていない(東電以外の「大手電力」に1.0兆円、東京電力に0.53兆円)。新電力の0.24兆円を含めても1.77兆円に留まり、0.67兆円は東京電力に特別負担金として割り当てられている(東京電力賠償増加分1.2兆円のうち特別負担金0.67兆円)。これでは、新電力に0.07円/kWhの負担を求めながら、電力会社等には0.05円/kWh(=1.53兆円/40年/2015年度電力9社販売電力量7,894億kWh)しか求めないことになる。このような不公平な割り当ては許されない。新電力には一般負担金「過去分」だと称しながら、蓋を開けてみると、東京電力と原子力事業者には一般負担金と特別負担金に分けて割り当てており、国民だましもいいところである。経済産業省は、このような二枚舌が許されると本当に考えているのか。国民を馬鹿にするにもほどがある。
ちなみに、一般負担金「過去分」算定時に、「(参考図12)過去分の規模」では2015年度の一般負担金1.630億円から「日本原燃負担分(約30億円)除く」として1,600億円で計算しているが、日本原燃負担分は日本原燃への出資比率に合わせて電力会社が代理負担しており、これを除く意味がない。一般負担金は日本原燃を含むすべての原子力事業者が負担すべきものであり、ここでも、実質的に電力会社を優遇している。経済産業省はどこを向いて仕事をしているのか、その基本姿勢が疑われる。
<意見4>——————————————–
「3.2.原子力事故に係る賠償への備えに関する負担の在り方」(pp.17-21)の除染費等の東電求償について
政府は12月20日の閣議で「原子力災害からの福島復興の加速のための基本指針」を決定し、原子力損害賠償・廃炉等支援機構を通じた東京電力への資金援助額を3年前の9兆円から13.5兆円に増やした。それは損害賠償費が5.4兆円から7.9兆円に、除染費が2.5兆円から4兆円に、中間貯蔵施設費が1.1兆円から1.6兆円に増えたためである。損害賠償費は東京電力の特別負担金と原子力事業者による一般負担金で元本を補填する方針だが、除染費と中間貯蔵施設費の計5.6兆円は、東京電力の株売却益で賄うことになっており、それで不足する分については「円滑な返済の在り方について検討する」とされており不明である。ところが、会計検査院は2015年3月報告で9兆円の交付国債の一般負担金による返済計画を試算しており、一般負担金は、株売却益が3.5兆円の場合3.7兆円、同2.5兆円の場合4.4兆円、同1.5兆円の場合5.0兆円と増大し、それに伴って回収期間も24年間、28年間、33年間と伸びている。しかも、その前提として東京電力の特別負担金を500億円/年と仮定しており、東京電力が経営難に陥れば、特別負担金は削減され、その分、一般負担金が増やされるか、回収期間が伸ばされる。交付国債が9兆円から13.5兆円に増えると、一般負担金の回収金額と回収期間がさらに1.5倍程度に増えることが懸念される。
株売却益が除染費の4兆円を超え、中間貯蔵施設費1.6兆円を賄える5.6兆円に達するには株価が今の約500円から4倍の1,982円、震災前と同程度にまで回復し、関西電力の今の1,310円の1.5倍にも増える必要がある。福島原発の廃炉作業が30~40年間続くことを考慮すれば、その可能性はないと言っても過言ではない。したがって、このまま放置すれば、一般負担金の回収期間が「過去分」と同様に40年へ延ばされて除染費の不足分が一般負担金で回収される恐れがある。それを警告したのが会計検査院の2015年3月報告だと言える。一般負担金は回収期間が明示されずに回収されるシステムになっており、「電力システム改革貫徹のための政策小委員会中間とりまとめ」はこれについて何も触れていない。電力消費者が知らぬ間に一般負担金が徴収され続けるシステムになっており、回収金額と回収期間が明示されていないのは極めて問題である。株価に係わらず、回収されるべき一般負担金の総額と期間を限定すべきである。「0.24兆円を40年間にわたって託送料金の仕組みを使って新電力に負担させる」という以外の損害賠償費の増分2.2兆円については全額が原子力事業者の一般負担金になるのではなく、東京電力改革・1F問題委員会の東電改革提言「参考3:確保すべき資金の全体像」や第6回同委員会「参考資料:福島事故及びこれに関連する確保すべき資金の全体像と東電と国の役割分担」によれば、2.2兆円の1/4程度が東京電力の特別負担金に割り当てられているようなので、なおさら判然としない。「過去分」を含めて、電力消費者だましの託送料金を通じた一般負担金回収システムは止めるべきであり、原子力損害賠償・廃炉等支援機構法に規定された「原子力事業者の負担」は、電気料金や託送料金のコストに入れて回収するのではなく、「原子力事業者の利益で賄う」ように経産省令を改めるべきである。そうでなければ、原子力事業者が一円も負担しない相互扶助制度がこれまでのように続けられることになる。電力自由化と発送電分離を機に、この悪弊を断つべきである。
<意見5>——————————————–
「3.3.福島第一原子力発電所の廃炉の資金管理・確保の在り方」(pp.21-22)について
「電力システム改革貫徹のための政策小委員会中間とりまとめ」では、福島原発廃炉費が当初の2兆円から8兆円に膨らんだことから、その追加分6兆円を託送料金に潜り込ませようとしているが、それは「東京電力の破産を回避するため、その負担を電力消費者に転嫁し、託送料金による負担を強要する」ものであり、断じてやるべきではない。そうでなければ、「重大事故を起こしても、企業は破産せず、逆に、国が電力消費者や国民に負担を強いて支援してくれる」という史上最悪の前例を作ることになる。これは極めて深刻な「原子力事業者のモラルハザード」を招く。「原発重大事故を起こした企業は破産させられ、原子力事業者は連帯責任をとらされる」という前例をこそ作るべきである。
経済産業省は、福島第一原発の廃炉費追加分6兆円を託送料金で賄うことを目論み、「東電による合理化努力」で年間約2,000億円を浮かし、30年程度続けることを想定している。ところが、努力しなくても託送料金コストは下がる。なぜなら、送配電事業は固定資産比率が高く、電力会社の報酬の半分以上を稼ぎ、コストの半分が資産の減価償却費なので、送配電網を新たに建設した分の減価償却費が増える以外は、何もしなくても減価償却費が下がり、毎年コストが減っていく。そのため、託送料金のコストは毎年数%ずつ安くなっていき、規制料金で保証された報酬に加えて、コスト減少分の利益が貯まり続ける構造になっている。利益が貯まりすぎたり、コストが5%以上に下がりすぎたりすると、託送料金を引き下げる決まりになっているが、東電管内に限って、これを引き下げずに、貯まった利益を原賠機構に預けて「廃炉基金」として積み立てようとしている。結局、東電管内の電力消費者が、新電力の契約者も含め、引き下げられずに高止まりになった高い託送料金を払わされることになる。経産省は「託送料金への上乗せ」には猛反発されて断念したが、「託送料金への潜り込ませ」なら大きな反対はないだろうと踏み、国民を馬鹿にしている。託送料金を下げずに高止まりにして消費者に高い託送料金を支払わせるような欺瞞は断じて許せない。しかも、このシステムが一旦導入されると、廃炉費が8兆円からさらに増大しても、電力消費者が全く気付かない間に、経産省令を少しいじることでコスト増分を託送料金へ簡単に転嫁できるようになる。経産省は「託送料金や電気料金が上がらないようにする」と強調しているが、逆である。経産省がやるべきことは、電力自由化の下で電気料金や託送料金をいかに下げるか、再生可能エネルギーをいかに普及させるかに知恵を絞るべきであり、電気料金や託送料金が下がらない仕組みを導入してまで東京電力を救済するのは止めるべきである。
<意見6>——————————————–
「3.4.廃炉に関する会計制度の扱い」(pp.22-26)について
原発コストのうち、廃炉時点での廃炉費積立不足金や未償却資産については、特別損失として一括計上せずに廃炉後も10年間定額回収などで確実に回収できるようにする会計制度が2013年と2015年に制定され、電力完全自由化後には託送料金を通じて回収できるように検討することになっていた。今回の「電力システム改革貫徹のための政策小委員会中間とりまとめ」では、これらのコストを託送料金へ転嫁するのが妥当だとしているが、その根拠が不明である。電力自由化で「規制料金が撤廃される」のは当たり前のことであり、それ自身は根拠にならない。「原発は最も発電単価の安い電源だ」と称してきたのであるから、他の電源よりもそのコスト回収は容易なはずであり、「他の電源の発電コストは回収可能なのに、なぜ原発のコストが回収できなくなるのか」その根拠を示すべきである。それを示さずに、原発だけ規制制度の残る託送料金でコストを回収するというのは筋が通らない。「原発依存度の低減や廃炉の円滑な実施等のエネルギー政策の目的を達成するために講ずる例外的な措置」だと言うが、託送料金へ転嫁しなければこれらのコストを回収できないとは断じていない。託送料金へ転嫁しなくてもこれらのコストを回収できるのであれば、「原発依存度の低減や廃炉の円滑な実施等のエネルギー政策」に何の影響もないはずである。経産省は。「託送料金へ転嫁しなければ、これらのコストを回収できなくなる」という根拠をこそ示すべきである。そうでなければ、議論の前提が成立たない。もし、「回収できない」のが現実であれば、「原発の発電単価は他の電源より高い」ということであり、原発を推進する一つの根拠が崩れることになる。この最も重要な点についてキチンと説明できないようでは、電力自由化の下でこれらのコストを託送料金に転嫁することは、前提が成立たず、断じて認められない。
そもそも、託送料金に規制制度が残るのは、経産省自身が「電力の小売り全面自由化の概要」(2015年11月)で述べている次の理由からである。送配電事業では、(1)需給バランス維持を義務づけ、(2)送配電網の建設・保守を義務付け、(3)誰でも電気の供給を受けられる最終保障サービスを義務付け、(4)離島でも他地域と遜色ない料金水準で電気を供給するユニバーサルサービスを義務付けることが必要であり、そのために現行と同様の地域独占と料金規制(総括原価方式等)を措置する。したがって、規制制度を残す理由とは無関係な「原発のコストを確実に回収するため」という理由では、託送料金へコスト算入することはできないはずである。ましてや、原発の発電単価が最も安いのであれば、なおさら、託送料金へ繰り入れる理由がない。
また、「原発依存度の低減」のための会計制度だと経産省は主張しているが、40年運転ルールで廃炉になった原発は6基にすぎず、関西電力は美浜3号、高浜1・2号は約4,000億円の安全対策工事と2,000億円ものテロ対策工事を注ぎ込んで40年超運転の準備を進めている。なぜなら、再稼働できずに廃炉になってもこれらを未償却資産として回収できるからである。廃炉になった第1世代の小規模原発6基は投資効果に乏しいから廃炉になったのであり、廃炉時の未償却資産が回収できずに損失になるからではない。現に、これら6基の廃炉費積立不足金は252億円、未償却資産は1,540億円、合計1,792億円、1基当り平均300億円弱にすぎない。これに対し、美浜3号の安全対策工事費は1,650億円であり、さらにテロ対策工事費に1,000億円近くがかかる。このような出費に投資効果がでなければ、電力会社は投資しないのであり、美浜3号では投資をして失敗しても回収できる会計制度があるから40年超運転へ動いたのである。経産省の言う「事業者が合理的な意思決定ができず廃炉判断を躊躇する」という事態はむしろ起きておらず、逆に、「再稼働できなくても、廃炉会計で投資を回収できるから安全対策工事をやって40年超運転をめざす」という合理的意思決定を行ったのであり、「廃炉判断を躊躇せず拒否した」のである。したがって、今の廃炉会計制度の対象となるコストは、電力自由化の下で託送料金に転嫁せず、通常の競争下でこれらのコストを回収すれば良いのである。「原発は安い」のだから。