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高浜3・4号パブコメへの回答(「考え方」)に示された重要な一歩

原子力規制委員会は2月12日に高浜3・4号の審査書を決定し、設置変更許可を出しました。しかし、同時に示された「パブコメへの意見への考え方」は、やはりずさんなものであり、真摯な批判には到底耐えられません。しかし、その中にも、私たちとの3回の交渉の結果、重要な一歩が記された内容も含まれていました。ここでは、原子力規制委員会・規制庁の「考え方」への批判を「コメント」として掲載します。パブコメに提出した「意見」はその一部が「ご意見の概要」として短く引用されています。

Ⅲ-1.1 基準地震動(第4条関係)【震源を特定せず策定する地震動評価について】

<ご意見の概要>
➢原子力安全基盤機構(2005)は、「M6.5の横ずれ断層が直下で動けば、Vs=2600m/sの地震基盤表面上で1340ガルの地震動が生じる」ことを断層モデルで解析しており、これを「震源を特定せず策定する地震動」として評価すべきである。「震源を特定せず策定する地震動」の評価対象を、「得られた地震観測記録」に限るとする科学的根拠はない。

<考え方>
➢震源を特定せず策定する地震動については、震源と活断層を関連付けることが困難な過去の内陸地殻内の地震について得られた震源近傍における観測記録を収集・検討し、原子力発電所の敷地の地盤物性に応じた応答スペクトルを設定して策定することを要求しています。評価に当たっては、観測記録を収集し評価することを要求しています。旧独立行政法人原子力安全基盤機構が試算した地震動は、地震動評価の際に参照する基準地震動の超過確率が、どの程度の大きさの超過確率になるか確認する目的でパラメータを設定して評価した結果であり、試算した地震動をそのまま震源を特定せず策定する地震動として用いるために試算したものではないことから、検討の対象にしていません。

コメント)川内1・2号の審査書パブコメへの回答(「考え方」)では、「旧JNESが試算した地震動は、地震動評価の際に参照する基準地震動の超過確率が、どの程度の大きさの超過確率になるか確認する目的で、厳しいパラメータを設定して評価した結果であり、試算した地震動をそのまま震源を特定せず策定する地震動として用いるために試算したものでないことから、今回の評価では検討の対象にしていません。」となっており、「厳しい」という文言が消えました。これは、原子力規制庁が2015年1月16日の私たちとの交渉で、北海道留萌支庁南部地震の地震動とJNESによる縦ずれ断層の地震動評価(最大値)が良くあっていることを認め、「JNESの断層モデルは厳しい条件を設定した現実離れした地震動評価ではなく、厳しいというのは言い過ぎであり、訂正すべきだ」という指摘に同意した結果なのです。つまり、JNESの断層モデルによる地震動評価は現実の地震動を反映した評価になっていることを認めざるを得なくなった結果なのです。原子力規制庁は、1月16日交渉時にはさらに踏み込んで、「実際の発電所の評価などに適用すべきかどうか、地震のモデルとしての再現性という点で妥当かどうかを専門家も含めて改めて検討する必要がある。」と発言していたのです。ところが、これについては何も触れていません。改めて検討すべきです。

Ⅲ-1.1 基準地震動(第4条関係)

ご意見の概要
➢「FO-A~FO-B~熊川断層」に関する応答スペクトルに基づく地震動評価をNoda et al.(2002)の方法、いわゆる「耐専スペクトル」で行っているが、耐専スペクトルには、内陸地殻内における震源近傍及び近距離での最新の地震観測記録が反映されていない。少なくとも、最近20年間に観測された地震観測記録を耐専スペクトルに反映させた上で、耐専スペクトルを適用し直すべき。

考え方
平成21年に旧原子力安全委員会で行われた「応答スペクトルに基づく地震動評価」に関する専門家との意見交換会において、耐専スペクトルの適用性の検討が行われ、それまでの国内外の震源近傍の観測記録による適用性が報告されています。
 これを踏まえ申請者は、FO-A~FO-B~熊川断層による地震の応答スペクトルに基づく地震動評価において、地震規模、震源距離等から、Noda et al.(2002)の方法を適用しています。

コメント)原子力規制庁は、2014年7月29日および2015年1月16日の私たちとの交渉で、「耐専スペクトルは、等価震源距離が極近傍より近いところではなかなか適用が難しいということで日本電気協会のほうで見直し作業を進めているというのは、そう承知をしておりまして、まだこれは引き続き作業をやっているということのようでございます。・・・検討が進んで、新たな知見などが出てくれば、当然バックフィットなど検討していきたいと思っています。」と回答しています。最新の震源近傍における地震観測記録に基づいて耐専スペクトルが見直し中であると認識しているにもかかわらず、結果が出るまで待つという悠長な姿勢でいいのでしょうか。また、耐専スペクトルは過去の地震観測記録の平均的なレベルを示すものであり、実際の地震動は2倍にもなります。この点についても意見を出していたのですが、これは引用されず、考え方も示されていません。
ただし、重要なことが一つあります。今回の「考え方」では、2009年5月22日の意見交換会で検討された「耐専スペクトルの適用性を踏まえる」と明記されています。この意見交換会では、M7.3の鳥取県西部地震の賀祥ダム(等価震源距離6km)での地震観測記録と耐専スペクトルが良く合っていることが示され、この範囲までは耐専スペクトルを使えるとの発言もありました。ところが、「FO-A~FO-B断層と熊川断層の連動(M7.8)」について、高浜3・4号では耐専スペクトルが適用され、大飯3・4号では震源断層が近すぎるからという理由で適用外になっています。高浜3・4号の等価震源距離は基本ケースで18.0km、傾斜角75度のケースでは16.1km程度、大飯3・4号の基本ケースでは12.6km程度です。わずか4kmの差で適用外にされています。しかし、「M7.3、等価震源距離6km」で適用されたケースを妥当だとしているのですから、これを踏まえれば、大飯3・4号で耐専スペクトルを適用外とする理由が成立たなくなります。原子力規制庁はこの問題点に気付いていないようですが、一体どのように説明するのでしょうか

ご意見の概要
➢「FO-A~FO-B~熊川断層」に関する断層モデルによる評価結果は、耐専スペクトルの1/2~1/3に過ぎない。これは明らかに断層モデルによる地震動評価結果が過小評価であることを示している。断層モデルは、入倉式で地震規模を求めており、国内地震学会で通用している松田式による地震規模の半分程度に小さくなっている。さらに、応力降下量を断層モデルのレシピ通りに求めるのではなく、断層長さが63.4km と中程度であるにもかかわらず、100km以上の長大な断層に適用されるべきFujii-Matsu’ura(2000)による応力降下量を採用し、断層平均3.1MPa、アスペリティ平均14.1MPa と小さく設定している。これらの結果、断層モデルによる地震動評価結果が耐専スペクトルの1/2~1/3になっている。

考え方
➢地震ガイドにおいては、震源断層のパラメータを、活断層調査結果等に基づき、地震調査研究推進本部地震調査委員会による「震源断層を特定した地震の強震動予測手法(2009)」(以下「レシピ」という。)等の最新の研究成果を考慮して設定することを示しています。
 また、解釈別記2は、基準地震動の策定過程に伴う各種の不確かさについては、敷地における地震動評価に大きな影響を与えると考えられる支配的なパラメータについて分析した上で、必要に応じて不確かさを組み合わせるなど適切な手法を用いて考慮することを要求しています。
 申請者は、原子力規制委員会の指摘を踏まえ、FO-A断層とFO-B断層の連動ではなく、FO-A~FO-B断層と熊川断層の連動を検討用地震として選定し、レシピや入倉・三宅(2001)等に基づき震源モデル及び震源特性パラメータを基本ケースとして設定し、応答スペクトルに基づく地震動評価及び断層モデルを用いた手法による地震動評価を実施しています。その際、断層上端深さについては、原子力規制委員会の指摘を踏まえ、4kmではなく3kmとして設定しています。さらに、基本ケースに対して、地震動評価に影響が大きいと考えられるパラメータの不確かさを考慮したケースとして、短周期の地震動レベルを基本ケースの1.5倍としたケース等の地震動評価も行っています。
 規制委員会は、申請者が実施した基準地震動の評価は、不確かさを考慮して基準地震動を策定していることから、解釈別記2の規定に適合していることを確認しています。

コメント)考え方では、さまざまな不確実さを考慮したと説明していますが、大事なのは、「その結果として、なぜ、断層モデルが耐専スペクトルの1/2~1/3の地震動評価に留まっているのか」ということです。原子力規制庁はさまざまな不確実さを考慮することによっては、耐専スペクトルとの大きな食い違いを説明できないことに気付いているはずですが、それがなぜかを説明できないのです。理由は簡単です。断層モデルの下になったデータが北米中心の地震記録であり、日本の地震記録ではないということです。その結果、日本で通用している松田式による地震規模と比べて断層モデルの地震規模は半分以下です。その結果、応力降下量など地震動評価にとって決定的に重要なパラメータが小さく設定されているのです。また、63kmの断層を「100km以上の長大な断層」と見なして応力降下量を小さく設定しています。断層モデルを国内地震記録に基づいて根本的に見直さない限り、この差は解消できないのです。
耐専スペクトルと断層モデルについてはパブコメに出した意見の一部しか引用されていませんので、その全文を以下に再掲しておきます。これと「概要」を比べれば、原子力規制庁がいかに回答する対象を絞っているか、回答できずに避けている内容がいかに多いかがよく分かると思います。

パブコメへ投稿した意見
(1)「FO-A~FO-B~熊川断層」に関する応答スペクトルに基づく地震動評価をNoda et al.(2002)の方法、いわゆる「耐専スペクトル」で行っているが、この耐専スペクトルには、内陸地殻内における震源近傍および近距離での最新の地震観測記録が反映されていない。少なくとも、最近20年間に観測された地震観測記録を耐専スペクトルに反映させた上で、耐専スペクトルを適用し直すべきである。とりわけ、原子力安全基盤機構JNESによる2005年6月報告書(独立行政法人原子力安全基盤機構「震源を特定しにくい地震による地震動の検討に関する報告書(平成16年度)」, JNES/SAE05-00405 解部報-00049, 2005.6)によれば、耐専スペクトルによる地震動評価結果は、震源近傍や近距離において、JNESの断層モデルによる地震動評価結果と比べて半分以下の過小評価になっている。原子力規制庁は7月29日の市民団体との話し合いの場で、この事実を認め、「耐専スペクトルは日本電気協会で現在見直し作業中である」と説明している。そうであればなおさら、古い手法をそのまま使うのではなく、最新の地震観測記録を反映させた改訂耐専スペクトルを使って評価し直すべきである。また、耐専スペクトルは地震動の平均的なレベルを評価するものであり、実際の地震動には「倍半分」のバラツキがある。これは地震学界の常識であり、福島第一原発重大事故を教訓とするのであれば、耐専スペクトルに2倍の余裕を持たせるべきである。したがって、「FO-A~FO-B~熊川断層」の応答スペクトルの策定に際しては、耐専スペクトルを最新の地震観測記録に基づいて作り直し、この改訂耐専スペクトルで応答スペクトルを求め直すべきであり、さらに2倍の余裕を持たせて基準地震動を策定し直すべきである
(2)「FO-A~FO-B~熊川断層」に関する断層モデルによる評価結果は、耐専スペクトルの1/2~1/3にすぎない。これは明らかに断層モデルによる地震動評価結果が過小評価であることを示している。原子力規制庁は7月29日の市民団体との話し合いの場で「評価手法が違うので結果が異なっても仕方がない」と説明しているが、同じ断層による地震動評価結果がこれほどにも異なるのは科学的におかしい。その理由もはっきりしている。つまり、関西電力の用いた断層モデルは、北米中心の地震データに基づく入倉式で地震規模を求めており、国内地震学界で通用している松田式による地震規模の半分程度に小さくなっている。さらに、応力降下量を断層モデルのレシピ通りに求めるのではなく、断層長さが63.4kmと中程度であるにもかかわらず、100km以上の長大な断層に適用されるべきFujii-Matsu’ura(2000)による応力降下量を採用し、応力降下量を断層平均3.1MPa、アスペリティ平均14.1MPaと小さく設定している。これらの結果、断層モデルによる地震動評価結果が耐専スペクトルの1/2~1/3になっているのである。最近国内で発生したM7クラスの内陸地殻内地震ではアスペリティ平均応力降下量は20~30MPaである。たとえば、鳥取県西部地震M7.3(2000.10.6)では2アスペリティで平均応力降下量は28.0MPaと14.0MPaと評価されており、能登半島地震M6.9(2007.3.25)では3アスペリティで20MPa、20MPaおよび10MPa、新潟中越沖地震M6.8(2007.7.16)では3アスペリティで23.7MPa、23.7MPaおよび19.8MPa、岩手・宮城内陸地震M7.2(2009.6.14)では2アスペリティで17.0MPaと18.5MPaと評価されている。これらを教訓として, 基本ケースにおけるアスペリティ平均応力降下量を20~30MPaまたはそれ以上に設定すべきであり、さらに1.5倍の不確実さを考慮すべきであろう
 ちなみに、Fujii-Matsu’uraは入倉式のデータではなく武村式の対象とした国内地震データとScholz(2002)の対象とした大規模地震のデータを用いてL-M0(断層長さ-地震モーメント)関係式を導出しており、入倉式では地震規模の過小評価になることを暗に示唆しているといえる

高浜3・4号審査書案パブコメに意見を提出しました

高浜3・4号の審査書案に対するパブリックコメント募集に意見を2つ提出しました。

(pp.18-19への意見)—————————————————
(1)原子力安全基盤機構JNESは2005年6月報告書(独立行政法人原子力安全基盤機構「震源を特定しにくい地震による地震動の検討に関する報告書(平成16年度)」,JNES/SAE05-00405 解部報-00049(2005.6))の中で「M6.5の横ずれ断層が直下で動けば、Vs=2600m/sの地震基盤表面上で1340ガルの地震動が生じる」ことを断層モデルで解析しており、これを「震源を特定せず策定する地震動」に採用すべきである。この指摘に対して、原子力規制庁が昨年10月の川内原発地元説明会で示した回答では、「超過確率を求める目的で、厳しい条件を設定して評価した結果」だから検討対象にしないという。しかし、JNESの断層モデルのパラメータは1標準偏差分(厳しくない、ごく普通のバラツキ)の不確実さを考慮しただけであり、決して現実離れした「厳しい条件」ではない。その証拠に、2004年北海道留萌支庁南部地震(M6.1、以下「留萌地震」という)の応答スペクトル(Vs=1500m/sの川内原発解放基盤表面での地震波に調整し直したもの)は、JNESによる同規模の縦ずれ断層による地震動評価結果の最大値(応答スペクトルの最大値からなるスペクトル)と同等以上である。つまり、留萌地震の応答スペクトルはJNESの断層モデルが決して「厳しい条件を設定」したモデルではなく、通常観測されるべき地震動を評価するモデルになっており、仮に留萌地震の観測記録がなければ、JNESの断層モデルで観測記録の不足を補うことになリ得たことを示している。具体的なモデルの条件設定と実際の観測記録との整合性を無視して、科学的根拠なく「厳しい条件」と決めつけ、1340ガルの地震動を評価対象外にすることは、大きな過ちを犯すものである。JNESはそもそも震源近傍での地震観測記録の不足を補うために断層モデルを構築し、数少ない国内地震観測記録に合うようにモデルのパラメータを決めている。これは、結果として、地震観測記録に基づき「各種の不確かさを考慮する」という審査ガイドの要求に沿ったものになっているともいえる。これを評価対象外にすることは「最新の科学的・技術的知見を踏まえる」とする審査ガイドに反するのではないか。
(2)また、「目的が違う」というのも理由にならない。そもそも震源近傍の地震観測記録が採られ始めたのは1995年の阪神・淡路大震災の後、地震観測計が広く張り巡らされてからであり、ここ十数年のことである。「震源を特定せず策定する地震動」の評価対象を「得られた地震観測記録に限る」とする科学的根拠はない。なぜなら、現在でも、将来発生するであろう地震の震源近傍に地震計が存在する確率は低いからであり、数十年の短期間で将来起こりうる地震動のほとんどすべてのケースが発生するということもあり得ないからである。ここから必然的に観測記録を補う必要が生じる。その一つがJNESによる断層モデル解析であり、その結果得られたのが1340ガルの地震動である。にもかかわらず、これを検討対象に入れず、観測記録だけに限るというのであれば、その方法で不確実さを十分考慮できており、「震源を特定せず策定する地震動」を過小評価することはないという科学的根拠を示すべきである。
(3)さらに、1340ガルの地震動を評価対象外にすることは、福島第一原発の津波評価において15.7mの津波を試算しながら無視した東京電力幹部と全く同じ対応であり、福島第一原発3号炉でのプルサーマル実施のために3号炉の耐震バックチェックで貞観津波の評価を行わなかった原子力安全・保安院の過ちを再現することになる。当時、3号炉評価で貞観津波の評価を行うべしと主張した小林勝耐震安全審査室長(当時)に、野口安全審査課長(当時)が「その件は、安全委員会と手を握っているから、余計な事を言うな。」「保安院と原子力安全委員会の上層部が手を握っているのだから、余計なことはするな。」と叱責し、ノンキャリのトップだった原広報課長(当時)が「あまり関わるとクビになるよ。」と恫喝して黙らせたことが、小林氏自身の証言で明らかになっている。小林氏は現在、安全規制管理官(地震・津波安全対策担当)として適合性審査における地震・津波評価の事務局責任者だが、今度は逆の立場から原発再稼働を進めるために、かつて保安院が犯した過ちを反省することなく繰り返すのであろうか。それは原子力規制委員会への国民の信頼を決定的に裏切ることになると私は考えるが、いかがか。原子力安全・保安院との違いは、すでに下した判断が間違っていると指摘されたとき、または、新しい知見が出てきたときに、どのように対処するかで根本的に問われる。川内原発についても、高浜原発についても、今がそのときではないか。

(pp.16-18への意見)—————————————————
(1)「FO-A~FO-B~熊川断層」に関する応答スペクトルに基づく地震動評価をNoda et al.(2002)の方法、いわゆる「耐専スペクトル」で行っているが、この耐専スペクトルには、内陸地殻内における震源近傍および近距離での最新の地震観測記録が反映されていない。少なくとも、最近20年間に観測された地震観測記録を耐専スペクトルに反映させた上で、耐専スペクトルを適用し直すべきである。とりわけ、原子力安全基盤機構JNESによる2005年6月報告書(独立行政法人原子力安全基盤機構「震源を特定しにくい地震による地震動の検討に関する報告書(平成16年度)」, JNES/SAE05-00405 解部報-00049, 2005.6)によれば、耐専スペクトルによる地震動評価結果は、震源近傍や近距離において、JNESの断層モデルによる地震動評価結果と比べて半分以下の過小評価になっている。原子力規制庁は7月29日の市民団体との話し合いの場で、この事実を認め、「耐専スペクトルは日本電気協会で現在見直し作業中である」と説明している。そうであればなおさら、古い手法をそのまま使うのではなく、最新の地震観測記録を反映させた改訂耐専スペクトルを使って評価し直すべきである。また、耐専スペクトルは地震動の平均的なレベルを評価するものであり、実際の地震動には「倍半分」のバラツキがある。これは地震学界の常識であり、福島第一原発重大事故を教訓とするのであれば、耐専スペクトルに2倍の余裕を持たせるべきである。したがって、「FO-A~FO-B~熊川断層」の応答スペクトルの策定に際しては、耐専スペクトルを最新の地震観測記録に基づいて作り直し、この改訂耐専スペクトルで応答スペクトルを求め直すべきであり、さらに2倍の余裕を持たせて基準地震動を策定し直すべきである。
(2)「FO-A~FO-B~熊川断層」に関する断層モデルによる評価結果は、耐専スペクトルの1/2~1/3にすぎない。これは明らかに断層モデルによる地震動評価結果が過小評価であることを示している。原子力規制庁は7月29日の市民団体との話し合いの場で「評価手法が違うので結果が異なっても仕方がない」と説明しているが、同じ断層による地震動評価結果がこれほどにも異なるのは科学的におかしい。その理由もはっきりしている。つまり、関西電力の用いた断層モデルは、北米中心の地震データに基づく入倉式で地震規模を求めており、国内地震学界で通用している松田式による地震規模の半分程度に小さくなっている。さらに、応力降下量を断層モデルのレシピ通りに求めるのではなく、断層長さが63.4kmと中程度であるにもかかわらず、100km以上の長大な断層に適用されるべきFujii-Matsu’ura(2000)による応力降下量を採用し、応力降下量を断層平均3.1MPa、アスペリティ平均14.1MPaと小さく設定している。これらの結果、断層モデルによる地震動評価結果が耐専スペクトルの1/2~1/3になっているのである。最近国内で発生したM7クラスの内陸地殻内地震ではアスペリティ平均応力降下量は20~30MPaである。たとえば、鳥取県西部地震M7.3(2000.10.6)では2アスペリティで平均応力降下量は28.0MPaと14.0MPaと評価されており、能登半島地震M6.9(2007.3.25)では3アスペリティで20MPa、20MPaおよび10MPa、新潟中越沖地震M6.8(2007.7.16)では3アスペリティで23.7MPa、23.7MPaおよび19.8MPa、岩手・宮城内陸地震M7.2(2009.6.14)では2アスペリティで17.0MPaと18.5MPaと評価されている。これらを教訓として, 基本ケースにおけるアスペリティ平均応力降下量を20~30MPaまたはそれ以上に設定すべきであり、さらに1.5倍の不確実さを考慮すべきであろう。
ちなみに、Fujii-Matsu’uraは入倉式のデータではなく武村式の対象とした国内地震データとScholz(2002)の対象とした大規模地震のデータを用いてL-M0(断層長さ-地震モーメント)関係式を導出しており、入倉式では地震規模の過小評価になることを暗に示唆しているといえる。

川内原発審査書案への「考え方」は、出した意見をそのまま掲載せずにずさんな回答に終始

本日(9月10日)の原子力規制委員会本会議で、川内1・2号の審査書(案)へのパブコメに対する「考え方」が示され、形だけの報告と議論で審査書が承認されました。原子力規制委員会にとって初めての審査書であり、今後の模範にすべきものであるにもかかわらず、余りにずさんと言わざるを得ません。

私の出した意見は小刻みに細分化され、耐専スペクトルを抜本的に構築し直すべきこと、九州電力が事業者ヒアリングで行った主張は間違っていることなどは引用されず、これに対する原子力規制庁の考え方も示されませんでした。以下に細分化された「意見」、それに対する原子力規制庁の「考え方」、これに対する私の「コメント」を掲載します。

(意見)地震動想定に用いている1997 年5 月13 日鹿児島県北西部地震の地震モーメントについて、九州電力が採用している数値は、複数ある研究結果のうち最も小さいものを設定している。より大きな気象庁CMT 解や、the Global CMT project による値を用いるべきである。(p.23)

(考え方)各種機関及び文献において1997 年の鹿児島県北西部地震の地震モーメントが算出されており、申請者は、菊地・山中(1997)の地震モーメントに基づいて各種のパラメータを設定しています。これは、単にモーメント値の大小のみで判断するのではなく、菊地・山中(1997)の地震モーメントを用いて設定したパラメータに基づく経験的グリーン関数法による評価結果が観測記録と概ね整合する結果となることから選定しているものであり、妥当であると判断しています。なお、申請者は、気象庁のデータについては、CMT 解の理論波形と観測波形の一致が悪く、精度が悪いため、評価には用いないとしています。また、念のため、菊地・山中(1997)の地震モーメントよりも大きいthe Global CMT project による地震モーメントを用いて地震動評価を行った結果、Ss-Lと同等レベルであることを確認しています。

(コメント)長周期側の地震動の「念のため」の確認には the Global CMT project による地震モーメントを採用しているが、短周期側には「念のため」の確認は不要だというのであろうか。九州電力は「地震モーメントを大きくして応力降下量が大きくなっても、市来断層帯などの短周期側の地震動評価結果は変わらない」と事業者ヒアリングで主張していたが、これが間違いであると「意見」には書き込んだ。しかし、これには触れられず、原子力規制庁がこの九州電力の主張を間違いだと気付かなかったのではないかと推測される。こんなずさんな審査で良いのだろうか。

(意見)the Global CMT project による地震モーメントを用いた地震動評価では、長周期側だけではなく短周期側でも大きくなるのではないか。(p.24)

(考え方)Ss-1 については、応答スペクトルに基づく地震動評価と断層モデルに基づく地震動評価を行い、それらを包絡するように策定しています。その結果、Ss-1に対して短周期側は応答スペクトルによるものが、長周期側は理論的手法を併用した断層モデルによるものが支配的な影響であったことから、断層モデルのパラメータである地震モーメントを見直した検討では、長周期側の影響を評価し、Ss-L と同等レベルになっていることを確認しています。短周期側の影響については、1997年5月13日鹿児島県北西部地震が2つの破壊領域を持つ地震であったことから、震源過程を詳しく解析した菊地・山中(1997)の地震モーメントの値に信頼性があり、the Global CMT project のように1つの震源を想定して求めた地震モーメントの値で評価するのは適切ではないと考えます。

(コメント)the Global CMT project の地震モーメントが「適切でない」というのであれば、なぜ、長周期側の地震動評価には不適切なこの値を用いたのであろうか。「考え方」には矛盾があり、一貫していない。ここでの問題は、市来断層帯などの応力降下量の設定とそれによる短周期側の地震動評価が保守的に行われているかどうかが重要なのであって、どの地震モーメントに「信頼性」があるかという議論をしているのではない。では、なぜ、断層モデルに使われる要素地震の地震モーメントにはthe Global CMT project による地震モーメントを無条件で採用しているのであろうか。

(意見)旧JNESが行った震源を特定しにくい地震動の検討で、最大1,340galという計算結果が出ており、これを反映すべきである。

(考え方)震源を特定せず策定する地震動は、震源と活断層を関連付けることが困難な過去の内陸地殻内の地震について得られた震源近傍における観測記録を収集・検討し、原子力発電所の敷地の地盤物性に応じた応答スペクトルを設定して策定することを求めています。評価に当たっては、上記のとおり、観測記録を収集し、評価することを求めており、地震調査研究推進本部地震調査委員会の全国地震動予測地図で示したような実際に発生した地震から求めていない震度等については評価の対象としておりません。また、旧JNESが試算した地震動は、地震動評価の際に参照する基準地震動の超過確率が、どの程度の大きさの超過確率になるか確認する目的で、厳しいパラメータを設定して評価した結果であり、試算した地震動をそのまま震源を特定せず策定する地震動として用いるために試算したものでないことから、今回の評価では検討の対象にしていません。

(コメント)「厳しい」というのは、「北米中心の地震データに基づく通常のレシピによる断層モデルより厳しい」という意味であって、JNESは国内地震データに基づく「日本国内の地震動評価に適した断層モデルの設定法」を用いているのである。原子力規制庁は今年3月に統合したJNESの報告書をよく読みこなせていないのだろうか。7月29日の市民との話し合いでは、JNESのこの断層モデルでさえ「過小評価の可能性がある」と認めていたではないか。その際、超過確率を求めるためにも、地震動評価が妥当なものでなければ意味がないと私が批判して、頷いていたのではなかったか。議論を蒸し返すようなやり方は卑怯である。

川内1・2号の原子力規制委員会審査書(案)に意見を提出しました

原子力規制委員会は7月17日から8月15日まで、川内原発1・2号の審査書(案)に対する意見募集を行っています。しかも、「科学的・技術的意見」という限定付です。原発再稼働を進めようとする電力会社や原子力メーカーなどはこのような限定があろうとなかろうと、意見募集があろうとなかろうと、関係なく、ありとあらゆる手段で原子力規制委員会に意見を出し、圧力をかけ続けています。一般国民にはこのような機会にしか意見を述べることはできません。にもかかわらず、なぜ、このような限定を課すのでしょう。とても、「原発推進行政から独立した委員会」のやることとは思えません。国民の過半数は再稼働に反対であるとの世論調査が何度も出されている中、その国民の声を封じ込めようとするのは、「国民の世論をバックに再稼働推進勢力による不当な圧力を跳ね返すべき、本来あるべき原子力規制委員会」にとって自殺行為です。

川内1・2号の基準地震動について、私は下記2つの意見を本日提出しました。原子力規制委員会・原子録規制庁に残されている「良識」に期待したいと思います。

2014年8月14日 長沢啓行(若狭ネット資料室長、大阪府立大学名誉教授)

p.18III-1.1基準地震動3.震源を特定して策定する地震動について

市来断層帯市来区間などの活断層による地震について耐専スペクトルおよび断層モデルによる地震動評価をやり直すべきである。
耐専スペクトルについては、このスペクトルが策定された当時は内陸地殻内地震の観測記録が少なく、とりわけ、震源近傍ないし近距離での観測記録がほとんどなかった。最近20年間に収集された観測記録等に基づき、耐専スペクトルを再構築すべきである。原子力規制庁は7月29日の市民団体との話し合いで、耐専スペクトルが震源近傍ないし近距離で過小評価になっていることを認め、また、日本電気協会が耐専スペクトルの見直しを検討していること、原子力安全基盤機構JNESの原子力規制庁への統合を機に研究部門を引き続き強化していくことを表明した。そうであれば、なおさら、最新の観測記録に基づき、また、M6.5で1340ガルと算出したJNESの断層モデルによる地震動評価結果で地震観測記録の不足を補い、耐専スペクトルを構築し直すべきである。その上で、市来断層帯市来区間などによる地震動評価をやり直すべきである。また、耐専スペクトルは観測記録の平均的なレベルを表すに過ぎず、倍半分の偶然的なバラツキがある。これを考慮して、耐専スペクトルを2倍以上へ大幅に引き上げるべきである。
断層モデルについては、パラメータの過小設定をやめ、地震動評価をやり直すべきである。1997年5月13日鹿児島県北西部地震の地震モーメントをいくつかある数値のうち最小の値を用いてアスペリティ平均応力降下量を15.9MPaと設定しているが、これは通常の未飽和断層に対するレシピによる値(15.6MPa)と大差なく、経験的グリーン関数法で用いられた要素地震の21.02MPaよりかなり小さい。ところが、the Global CMT project による地震モーメントを用いれば、1997年5月13日鹿児島県北西部地震のアスペリティ応力降下量は25.1MPaになる。要素地震の地震モーメントもthe Global CMT project による値を用いており、これと整合性をとる上でも、同じ機関の地震モーメントを用いるべきであり、地震動評価を行う基本ケースとして25.1MPaを用いるべきである。原子力規制委員会が「より保守的な震源特性パラメータの設定」だとする一つの根拠は市来断層帯市来区間等の活断層による地震の地震モーメントの値がレシピよりも大きいことを指していると思われるが、これはアスペリティ面積と断層面積の比を36.4%と経験値から大きく外れた異常値に設定し、断層平均応力降下量を5.8MPと大きく逆算した結果であり、見かけ上、地震モーメントが大きく算定されているにすぎない。ところが、1997年5月13日鹿児島県北西部地震のアスペリティ面積を少しだけ小さくして、アスペリティ応力降下量を25.1MPa、アスペリティ面積/断層面積比を22%とすれば、断層平均応力降下量は5.5MPaとなり、経験的に妥当なレベルになる。したがって、これを「基本ケース」としてさらに不確かさを考慮し、基準地震動を策定し直すべきである。
また、原子力規制庁は事業者とのヒアリングの場でこっそりアスペリティ応力降下量を25.1MPaとする地震動評価を6月4日の事業者ヒアリングでこっそり行っていた。ところが、公開資料には短周期側の地震動評価結果は存在しない。1997年5月13日鹿児島県北西部地震の本震と余震の相対関係が変わらないことから、経験的グリーン関数による短周期側の地震動評価では、地震モーメントを大きくしても結果は変わらないと九州電力は主張している。確かに当該余震を要素地震とする1997年5月13日鹿児島県北西部地震に関する評価結果は変わらないが、市来断層帯市来区間など活断層の評価で用いられている要素地震は1984年8月15日九州西側海域の地震であり、この地震モーメントはthe Global CMT project による値であり、菊地・山中とは無関係である。したがって、本震と余震の相対関係が同じという九州電力の主張はこれらの活断層による地震動評価では成立たず、応力降下量の比が15.9/21.02から25.1/21.02へ1.58倍に大きくなる。この1.58倍の影響を長周期側だけについて検討しているが、短周期側でも検討すべきである。そもそも、このような九州電力の誤った主張が通るのであれば、応力降下量を1.25倍に引き上げた不確実さの考慮でも地震動評価結果は変わらなかったはずであり、この単純な事実になぜ気付かなかったのであろうか。

原子力規制庁から提出された資料は下記(pdfはこちら):
九州電力株式会社「川内原子力発電所 基準地震動の策定について(補足提出データ・資料)」,川内発電所1、2号機の地震等に係る新基準適合性審査に関する事業者ヒアリング(35),資料番号TC-C-064(2014.6.4)

p.19III-1.1基準地震動3.震源を特定せず策定する地震動について

原子力安全基盤機構JNESは2001-2009年報告書において、通常のレシピとは異なる断層モデル(未飽和断層の断層平均応力降下量3.06MPa、アスペリティ平均応力降下量(最大)19.1MPa、高周波遮断特性(最大)fmax=11.9Hz)を用いて「震源を特定せず策定する地震動」を検討し、M6.5の地震により震源近傍で1340.4ガルの地震動が起きると算定している。原子力規制庁も7月29日の市民との話し合いで、このような地震動が「確率は低いけれども起こりうる」と認めた。しかし、「すでに発生した地震の地震観測記録なら取り入れるが、このような地震動は実際にはまだ起きていないから採用しない」と主張した。ところが、このJNESの報告書は、加藤ら(2004)の上限レベルが非常に少ない観測記録に基づいており、「加藤らが地震の発生をあらかじめ予測できるとして他の地震観測記録を除外した基準」も曖昧であることから行われたものであり、地震観測記録の不足を補うという重要な意味を持っていた。現在、震源を特定しにくい地震の検討対象として最近十数年間に起きた16地震が列挙されているが、これ自体がごく最近のデータにすぎず、依然としてデータの欠落は著しい。地震観測網が拡充された今、今後十数年間でさらに大きな地震動が観測されることは疑いないが、それを待っていては、後手、後手に回って遅いと言えるし、福島第一原発重大事故の教訓を無視するものと言える。地震観測記録の不足を補うために、JNES報告書にある1340.4ガルの地震動を「震源を特定せず策定する地震動」として採用すべきである。それでも、「このような地震動が起こらない限り採用しない」と主張し続けるのであれば、「15.7mの津波を算定しながら、それへの対策を全くとらなかった」東電幹部の過ちを原子力規制委員会・原子力規制庁が今度は地震動評価で繰り返すことになる。これは、原子力規制委員会による重大な瑕疵につながると言えよう。1340.4ガルをM6.5の震源近傍で算定しているのであるから、それが原発直下で起きる前に「震源を特定せず策定する地震動」として取り入れるべきである。
ちなみに、JNESの断層モデルでは、まず、気象庁マグニチュードを定め、地震モーメントに換算し、通常の入倉式(2001)ではなく国内地震データに基づく武村式(1998)で地震モーメントから断層面積を通常より小さく求め、断層平均応力降下量を3.06MPaと通常(2.31MPa)より大きく算出し、アスペリティ面積/断層面積比を22%プラス・マイナス6%としてアスペリティ平均応力降下量を19.1MPa(最大)という通常(15.6MPa)より大きい値も設定している。しかも、この断層モデルの妥当性については、国内の地震観測記録との整合性で詳細に検討している。つまり、通常のレシピによる断層モデルではこれらの観測記録と整合せず、震源近傍の地震動を過小評価することになるため、JNESは未飽和断層に対してではあるが、独自に通常とは異なる断層モデルを構築したものと推察される。原子力規制委員会は、このような検討を通常のレシピによる断層モデルに対して行うべきである。特に、断層長さから松田式で算出した地震規模と断層面積から入倉式で算出した地震規模とが全く整合していないという現実を直視し、国内活断層(飽和断層)について地震学界で広く使われている松田式による地震規模で断層モデルを構築し直すべきである。

1000ガル超の「震源を特定せず策定する地震動」がなぜ採用されないのか

若狭ネットニュース第150号(こちらに下記の小論を投稿しました。ぜひご一読ください。(小論のpdfはこちら)(描画エラーが表示された場合は再読み込みを行ってください)

注:川内2号のクリフエッジは1,220ガルではなく1,020ガルでした。読者の方のご指摘で、原典からの転記ミスであることが判明しました。謹んでお詫びし、訂正致します。ニュース小論も訂正しております。(2014.8.6若狭ネット資料室長 長沢啓行)

1000ガル超の「震源を特定せず策定する地震動」がなぜ採用されないのか
 大阪府立大学名誉教授 長沢啓行

<要旨>
九州電力川内1・2 号に関する新規制基準適合性審査書案が出されようとしている.だが,原子力安全基盤機構JNESによる2001~2009年報告書によれば,以下の根本問題が放置されたままである.

第1に,JNESは1997年鹿児島県北西部地震など実際の観測記録に適合するような断層モデルを構築し,M5.5~M6.5の地震により,震源近傍の地震基盤表面で1000ガル以上の地震動が生じること,M6.5では1340.4ガルになることを示している.実際にも,2007年新潟県中越沖地震M6.8 では柏崎刈羽原発の解放基盤表面はぎとり波で1699ガルの地震動が得られ,2008年岩手・宮城内陸地震M7.2では地下岩盤で1078ガルの観測記録がとられた(解放基盤表面はぎとり波に換算すれば2000ガル近くになろう).したがって,JNESの算出したM5.5~M6.5の地震による震源近傍での1000ガル以上の地震動は現実にも発生する可能性が高く,これを「震源を特定せず策定する地震動」として設定すべきである.

第2に,JNESは1340.4 ガルの地震動を「震源を特定せず策定する地震動」に設定しない理由として,「全プラント共通に設定するミニマムリクワイアメントのもの」という考え方に基づき,「断層最短距離20km 以内の地震動評価結果の平均+1:64標準偏差」または「10^5~10^4の超過確率別応答スペクトルの範囲内」という設定基準を打ち出している.しかし,これらは震源近傍での大きな地震動を遠方の小さな地震動で薄めて平均化したり,全国一様に同確率で地震が発生するというあり得ない想定の下で無理矢理導き出されたものであり,国民の批判には到底耐えられない.大飯3・4号運転差し止め訴訟で福井地裁判決(2014年5月21日)が示したように,福島第一原発炉心溶融事故ではその放射能災害により憲法で保障されるべき「人格権」が侵害されたのであり,「このような事態を招く具体的危険性が万が一でも」あってはならない.M5.5~M6.5の地震による1000 ガル以上の地震動は,国内のどこでも現実に起こりうる具体的な危険性であり,今日の地震学ではこれを否定できない以上,「震源を特定せず策定する地震動」として設定すべきであり,そうしないのは人格権の侵害につながる.

第3に,「震源を特定せず策定する地震動」の評価に際してJNES が設定した断層モデルは電力会社が通常用いているレシピとは異なり,応力降下量など短周期地震動を左右するパラメータ値が大きい.逆に言えば,通常の断層モデル・レシピでは地震動が過小評価されることを示唆している.九州電力による独自の断層モデルでは応力降下量が小さく設定されている.原発の耐震性を評価する際に「駆使」されるこのような地震動の過小評価を反省し,最近20 年間の国内地震観測記録に基づいて内陸地殻内地震を正しく評価できるよう,断層モデルを構築し直すべきである.

第4に,JNES は断層モデルによる地震動評価結果を耐専スペクトル(内陸補正後)と比較しているが,M5.5~M6.8に対する震源近傍の耐専スペクトルは縦ずれ断層に対して1/2~1/5,横ずれ断層に対して1/3~1/8にすぎず,大幅な過小評価となっている.これは耐専スペクトル策定時の地震観測記録の不足が原因であり,最近20年間の震源近傍の国内地震観測記録に基づいて耐専スペクトルを再構築すべきである.

JNES は2014 年3 月1 日に原子力規制委員会・規制庁へ統合された.これを機に,原子力規制委員会・規制庁は,断層モデルや耐専スペクトルによる地震動過小評価を率直に認め,これらを構築し直すべきである.また,1000ガル以上の「震源を特定せず策定する地震動」を設定すべきである.そうすれば,川内1・2号においても,基準地震動が1000 ガルを大幅に超え,炉心溶融事故へ至る限界値=クリフエッジ(1号1,004ガル,2号1,220ガル)を超えることは避けられない.再稼働など論外だ.これこそが原発重大事故によって二度と人格権を侵害しないための最善の措置である.

川内1・2号の地震動過小評価の仕組み(一部訂正)

先に、川内1・2号の地震動過小評価は「九州電力が菊地・山中(1997)論文を曲解している」と書きましたが、誤解がありました。詳細は下記の通りです。(元データ付のpdfはこちら

2014年5月23日
菊地・山中(1997)論文の地震モーメントについて
若狭ネット資料室長 長沢啓行

原子力規制委員会・原子力規制庁へ提出していた5月19日付緊急要請文および5月15日付「川内1・2号の地震動評価等に関する緊急公開質問状」において、菊地・山中(1997)論文に関し修正すべき点が判明しました。それは、「九州電力が菊地・山中(1997)論文を曲解している」という主張についてです。
本論文の第一著者の菊地氏はすでに亡くなっていますが、第二著者の山中氏から第三者を通じて元データの提供を受けました。それによると、1997年5月13日鹿児島県北西部地震の地震モーメント0.90×1018Nmは、二つの断層の地震モーメントの総和になっていました。これまで「東西断層の破壊過程に関連して時間的に重なっている南北断層による地震のモーメントが一部加算されたものであり、東西と南北の全体の地震モーメントではない可能性がある」と主張してきましたが、間違いでした。別紙の通り、元データには東西断層と南北断層のCMT解のほかにTotal(全体)のCMT解が示されており、本来であれば、論文中にTotalのCMT解および東西と南北の共役な断層に関する震源パラメータが記載されてしかるべきところ、Totalの東西方向のパラメータだけが記載されていたため、誤解が生じたものです。また、論文中では断層面積が10km×5kmと記されていましたが、、5km×5kmの断層が東西方向と南北方向に一つずつ存在し、その合計として10km×5kmと示されていたことも判明しました。これは論文中の図3に描かれている断層図面(東西がほぼ10km×5kmに描かれており、南北はその半分程度)とは整合しませんので、余計に誤解を生むことになりました。なぜ、断層面積と異なるこのような図が描かれたのかは不明です。以上より、「九州電力が菊地・山中(1997)論文を曲解して1997年5月13日鹿児島県北西部地震の地震モーメントを過小に設定した」という可能性はなくなりました。
他方、原子力規制庁は、1997年5月13日鹿児島県北西部地震の地震モーメントとして、
(1) 菊地・山中(1997)                0.90×10^18Nm (MW5.9)、
(2) 九州大学理学部島原地震火山観測所(1997)  1.2 ×10^18Nm (MW6.0)、
(3) 防災科学技術研究所 F-Net            1.22×10^18Nm (MW6.0)、
(4) the Global CMT project               1.42×10^18Nm (MW6.0)、
(5) 気象庁CMT解                    2.17×10^18Nm (MW6.2)
の5種類を収集しています。それぞれ、元になる地震観測データとデータの処理法が異なるため違った結果が出ていますが、九州電力はこれらのうち最小となる(1)の値を採用しています。

5月21日の大飯3・4号の運転差し止めを命じた福井地裁判決が述べているように、基準地震動を超える地震が過去に4原発で5回に及び、基準地震動の過小設定は明らかです。あらゆる可能性を考慮して、考え得る限りの最大規模の地震・津波を想定すべきところ、九州電力は最小の地震モーメントを選んで地震動評価にとって最も大事な応力降下量を最小の値に設定しているのです。「論文の曲解による地震規模過小設定」の疑惑は晴れましたが、「数あるうちの最小の地震規模を選択して地震動を過小評価している」という事実は変わりません。この点については、引き続き、追及していきたいと考えています。

福井判決を機に、5月23日に緊急要請文を提出し、改めて5月15日付け緊急公開質問状への回答を求めることにしました。その際に、5月19日付け緊急要請文の要請項目(1)および5月15日付け緊急公開質問状における質問項目1を一部修正することにしました。(緊急要請文はこちら 緊急公開質問状はこちら 呼びかけはこちら
この緊急要請文と緊急公開質問状への賛同は2014.5.23現在 88団体、416個人に上りますが、さらに拡大して原子力規制委員会・原子力規制庁に誠意ある回答を求めていきたく存じます。引き続き、変わらぬご支援、ご協力をお願い申し上げます。

川内1・2号で九州電力が引用論文を曲解し地震動を過小評価

(下記の記載内容のうち菊地・山中(1997)論文の評価についてミスがあり、5月23日のブログで訂正しましたので、詳しくはこちらをご覧ください

川内1・2号で九州電力が引用論文を曲解して地震動を過小評価していることが分かりました。引用されたのは菊地・山中(1997)の論文であり、問題となっているのは「1997年5月13日鹿児島県北西部地震の地震モーメント(地震規模を表す)の値」です。同地震は南北断層と東西断層が数秒の時間遅れで連続的に破壊したのですが、東西断層の破壊過程では南北断層の後段の破壊過程も重なっており、東西断層の地震規模が大きく見えるのです。菊地・山中(1997)はこの東西断層の破壊過程に関する震源パラメータとして速報的に記述していたのですが、九州電力はこれを全体の地震規模だと曲解したのです。これに基づいて、川内1・2号周辺の活断層による地震の震源パラメータが設定されているため、自動的に地震動が過小評価されるに至ったというわけです。

実は、この問題は2008年の原子力安全・保安院および原子力安全委員会による新耐震指針バックチェックでも見逃された問題であり、当時審査を担当した原子力安全・保安院の職員が、今は原子力規制庁の職員として審査に加わっているのです。自分が犯した過ちを自分で暴き出すという「勇気」が彼らにあるのでしょうか?国会事故調の指摘した「規制の虜」状態から原子力規制委員会が本当に脱却できるのかどうかの試金石です。どのように対処するのか、じっくり見守りたいと思います。

詳しい解説はこちら:「川内1・2号の耐震安全性は保証されていない」(2014年5月6日) 長沢啓行(大阪府立大学名誉教授)

注:川内2号のクリフエッジは1,220ガルではなく1,020ガルでした。読者の方のご指摘で、原典からの転記ミスであることが判明しました。謹んでお詫びし、訂正致します。ニュース小論も訂正しております。(2014.8.6若狭ネット資料室長 長沢啓行)

緊急公開質問状はこちら:川内1・2号の地震動評価等に関する緊急公開質問状(2014年5月15日)

緊急抗議・要請文は下記の通り(pdfはこちら

2014年5月19日
原子力規制委員会委員長
田中 俊一 様

回答拒否に厳重抗議し、川内1・2号の地震動評価やり直しを求めます

私たちは5月15日に「川内1・2号の地震動評価等に関する緊急公開質問状」を提出し、「5月26日交渉(回答を受け質疑を交わす場)」を求めましたが、原子力規制庁より「『審査中の案件についてはお答えできない』ので応じられない」との返事が翌日ありました。しかし、審査中であった高浜3・4号、大飯3・4号および川内1・2号の地震動評価に関する3月18日交渉には応じており、事実に反します。もっとも、3月18日交渉では原子力規制庁担当者による回答が全く不十分であり、ほとんど「沈黙」状態に陥ったため、「3月31日再交渉」を求めたところ、今回と同様の「回答拒否」でした。相次ぐ「回答拒否」は、原子力ムラから独立し、国民の安全確保の立場に立つべき原子力規制委員会のあり方として、極めて由々しきことであり、厳重に抗議いたします。
私たちは今回の緊急公開質問状で、「震源パラメータ推定の元になった論文を九州電力が曲解したため、川内1・2号周辺の活断層による地震動が過小評価されている」という重大な事実を指摘しています。しかも、この問題は、2008年の新耐震指針バックチェック時に行われた原子力安全・保安院および原子力安全委員会における審議会合でも見逃されており、根の深いものです。当時の関係職員が原子力規制庁職員として今回の審査に当たっており、「当時下した誤った判断を自ら覆すことはできないのではないか」と、私たちは危惧しています。同じ「瑕疵」を原子力規制委員会で繰り返すことは許されません。
そこで、緊急に以下の要請を行いますので、真摯に対応して頂くようお願い申し上げます。

(1) 川内1・2号で活断層による地震の震源パラメータを設定する際、九州電力が菊地・山中(1997)論文を曲解していることを原典で確認してください。すなわち、①1997年5月13日鹿児島県北西部地震は「最初に破壊した南北断層」と「数秒遅れで破壊した東西断層」の2つで構成されていること、②菊地・山中(1997)論文に記載された「余震」の震源パラメータは東西断層に関するものであること、③その地震モーメントには、東西断層の破壊時間帯に重なった南北断層のモーメントが一部含まれてはいるが、1997年5月13日鹿児島県北西部地震の全モーメントを示すものではないこと、④九州電力は、この東西断層の破壊過程に関連した「余震」の地震モーメント0.90×10^18Nm(MW5.9)を1997年5月13日鹿児島県北西部地震の全体の地震モーメントだと曲解し、the Global CMT project による1.42×10^18Nm(MW6.0)や九州大学理学部島原地震火山観測所(1997)による1.2×10^18Nm(MW6.0)と比べてかなり小さく設定していることを確認して下さい。

(2) 川内1・2号の断層モデル(経験的グリーン関数法)による地震動評価に際して、九州電力は、要素地震の応力降下量21.02MPaを the Global CMT project による地震モーメントで算出しており、1997年5月13日鹿児島県北西部地震の応力降下量についても、過小評価を避けるため the Global CMT project による地震モーメントを用いれば、今の15.9MPaから25.1MPaへ約1.6倍になることを確認して下さい。

(3) 周辺活断層の震源パラメータにおけるアスペリティ平均応力降下量を25.1MPaに設定し直して、川内1・2号の断層モデルによる地震動評価を一からやり直してください。

(4) 川内1・2号に関する審査書(案)ができ次第、5月15日付緊急公開質問状への回答を受ける交渉の場を可能な限り速やかに設定して下さい。

呼びかけ団体:川内原発建設反対連絡協議会、川内つゆくさ会、反原発・かごしまネット、まちづくり県民会議、川内原発活断層研究会、東電福島原発事故から3年-語る会、さよなら原発:アクションいぶすき、原発ゼロをめざす鹿児島県民の会、かごしま反原発連合有志、原子力発電に反対する福井県民会議、サヨナラ原発福井ネットワーク、原子力資料情報室、若狭連帯行動ネットワーク(事務局担当)

賛同団体・個人: 2014.5.15現在 84団体、380個人(5月15日付緊急公開質問状に記載)

 

伊方訴訟における地震動評価問題で松山地裁へ意見書を提出しました

伊方訴訟(四国電力株式会社に対する伊方原発運転差止請求事件)における地震動評価問題で松山地方裁判所民事第2部へ意見書を提出しました。

「伊方原子力発電所の耐震安全性は保証されていない」
大阪府立大学名誉教授 長沢啓行

意見書pdf版はこちら 図表等の別冊はこちら (一部の数式等が表示されない場合には、再読込をして下さい)

要旨
1 緒言
2 1984 年設置変更許可申請と1997年基準地震動再検討
3 2001 年のアスペリティを考慮した非一様断層モデルの評価
4 2001 年中央構造線断層帯の長期評価に伴う2003年中間報告
5 耐震設計審査指針改定に伴う2008年中間報告
5.1 レシピに基づく断層モデルと四国電力による修正
5.1.1 敷地前面海域の42kmモデル
5.1.2 石鎚山脈北縁西部-伊予灘の130kmモデル
5.1.3 2008年の修正レシピを適用した場合
5.2 耐専スペクトルと距離減衰式による応答スペクトル
6 2013年3号炉設置変更許可申請における耐震性評価
6.1 耐専スペクトル
6.2 断層モデル
6.2.1 敷地前面海域の断層群54km モデル
6.2.2 中央構造線480kmモデル
7 強震観測記録による耐震性の確認
8 結言

意見書の要旨:

伊方原子力発電所の耐震設計において四国電力による地震動過小評価には目に余るものがある.それは原子力ムラに共通したものであり,その縮図でもある.原子力規制当局は「規制の虜」となって,これに迎合し,安全の「お墨付き」を与えてきた.本小論では,伊方3 号炉の1984 年設置変更許可申請書以降の四国電力による地震動過小評価への批判を通して,それを具体的に明らかにした.

第1に,四国電力は当初,敷地前面海域の断層群25kmの地震動評価結果をベースに設計用基準地震動S2を設定していたが,岡村の調査で「この断層群が1万年前以降に活動しており基準地震動S1の対象である」ことが判明したことから,1997年に基準地震動を見直した.ところが,「S1を従来のS2に引き上げ,S2をさらに余裕を持って引き上げる」べきところ,同じ断層群の中で「46kmをS1対象,より短い25kmをS2対象」とし,「S1を少し引き上げてS2を変更なし」とした.四国電力は作為的に地震動を過小評価しており,これを通商産業省資源エネルギー庁が了承したのは,明らかに瑕疵である.

第2に,1997年の基準地震動再評価時に,四国電力はSomerville et al.(1993)の論文を引用し,日本国内と北西アメリカとで断層パラメータに大きな違いがあることを認識していたが,同じ断層面積では地震規模が1/3程度に小さくなる北西アメリカの経験式を用いて地震動を過小評価した.その後も,国内と海外とで地震データの断層パラメータに食い違いがあることが示されたにもかかわらず,四国電力など電力会社や原子力安全規制当局はこれを無視し,海外地震データに基づいて地震動を過小評価し続けた.これは,犯罪的であり,不作為の瑕疵と言える.

第3に,2003年の地震調査研究推進本部による中央構造線断層帯の長期評価結果を受け,四国電力は130kmモデルの地震動評価を行ったが,断層平均応力降下量を無限長垂直横ずれ断層モデルで過小設定し,地震動を過小評価した.

第4に,2006年耐震設計審査指針改訂を受け,四国電力は2008年にバックチェック中間報告を出し,断層モデルのレシピと耐専スペクトルによる地震動評価を初めて行ったが,いずれも地震動を過小評価していた.北米中心の地震データに基づく断層モデルのレシピを国内の活断層にそのまま適用すると地震規模が過小評価されることを知りつつ,それを適用し,地震調査研究推進本部が広く用いている松田式で求めた地震規模より1/2~1/5程度に小さく設定した.さらに,応力降下量を楕円クラックモデルで過小設定し,断層モデルのレシピからさらに過小となるように地震動評価を行った.

130kmモデルではカスケードモデルを用いて地震規模を過小算定し,規制当局から通常のスケーリング則に基づいて評価するよう指示された際には,応力降下量を楕円クラックモデルから無限長垂直横ずれ断層モデルに切り替えて,地震動を過小評価した.

耐専スペクトルでは,松田式で地震規模Mを求めるべきところ,断層モデルの地震規模Moを用い,さらに,簡略化したMo−M換算式を用いてMの値を1/4程度に過小算定し,地震動を大幅に過小評価した.また,近距離地震に対しては適用範囲外だとして無視し,保守的参考値としても採用しなかった.

第5に,2013年の伊方3 号炉設置変更許可申請書では,敷地前面海域の断層群54kmを基本モデルとしたが,耐専スペクトルでは,2008年バックチェック時に1.5倍の震源特性を考慮するため内陸補正をしなかったにもかかわらず,内陸補正を行って地震動を過小評価し,54km・90度モデルは適用範囲外として採用しなかった.本小論では,四国電力が参考値として示した54km・90度モデルや69km・90度モデルの耐専スペクトルによれば,1.5倍の震源特性を考慮した(または内陸補正を行わない)耐専スペクトルが基準地震動Ssを大きく超えることを明らかにした.断層モデルでも,松田式で地震規模を算定し,楕円クラックモデルの適用をやめ,スラブ内地震を要素地震に用いた問題点を補えば,地震動が基準地震動Ssをはるかに超えることを明らかにした.

第6に,2013年申請時に、四国電力は480km連動ケースを基本モデルとして再検討しているが,そこでは,断層モデルとして壇ら(2011)のモデルを用い,Fujii-Matsu’ura(2000)のモデルを傾斜ケースで用いている.壇らのモデルは,結果として,国内地震データに基づく武村式と海外データが中心の長大断層に対するMurotani et al.(2010)の式に接するように作成された経験式になっており,Fujii-Matsu’ura のモデルは武村式と長大断層に対するScholz(2002)の式に接するように作成された経験式になっている.本小論では,いずれにおいても北米中心の地震データに基づく入倉式とはかなりずれていること,これは国内の地震データに基づいて適用すべき断層モデルを構築し直さなければならないことの証左であることを明らかにした.また,壇らは,Irie et al.(2010)による動力学的断層破壊シミュレーションの解析結果を地震データで回帰して,応力降下量をΔσ=3.4MPa,Δσa=12.2MPaと導き,四国電力はそのまま用いているが,これは過小評価である.本小論では,正しく回帰すればΔσ= 4.3MPa, Δσa=19.5MPaにすべきことを明らかにした.傾斜ケースについても,四国電力は応力降下量をFujii-Matsu’ura からΔσ= 3.1MPaとしながら,断層モデルのレシピに従うのであればΔσa=3.1/0.22=14.4MPaとすべきところ,アスペリティ面積を大きく設定し,Δσa=3.1/0.276=11.2MPaと意図的に小さく設定していることを明らかにした.

最後に,本小論では,2008年岩手・宮城内陸地震の地下で1000ガルを超える地震波を解放基盤表面はぎとり波に換算すれば2000ガル程度にもなり,伊方原発は耐えられないことを示した.

断層モデルの妥当性は,結局,実際の地震データで検証するしかないが,巨大な地震が起きてからでは取り返しがつかない.フクシマ事故を教訓とし,予防原則の立場に立ち,起こりうる最大限度の地震動を想定し,耐えられない原発は閉鎖すべきである. 伊方原発はその最たるものである.

2・2原発再稼働阻止・原発ゼロへ進むための討論集会で決議を採択

「原発再稼働阻止・原発ゼロへ進むための討論集会」が2月2日に開かれ、下記の決議が採択され、関西電力へ提出されました。(pdf版はこちら

集会決議

関西電力に対し、大飯3・4号炉、高浜3・4号炉の「再稼働」申請取り下げと 美浜原発の即時廃炉を求めます!

関西電力は、美浜1号炉建設時の1967年頃、「敷地内の破砕帯が活断層ではないか」という指摘を受けたにもかかわらず、その破砕帯を鉄筋コンクリートで覆い隠して美浜原発を建設しました。美浜1・2号炉は40年を超え、3号炉も38年目に入っています。敷地内破砕帯は近くの白木-丹生断層と連動する活断層または副断層の可能性があり、原子力規制委員会で審査中ですが、その結果を待つまでもなく、老朽化した美浜原発は即刻廃炉にすべきです。

高浜原発については、「FO-A~FO-B断層と熊川断層の連動」の評価で、耐専スペクトルが基準地震動を超えたため、関西電力は基準地震動の最大加速度を550ガルから700ガルに引き上げました。しかし、耐専スペクトルは平均的なスペクトルを表しており「倍半分」のバラツキがあること、また、実際に日本で起こった新潟県中越沖地震や岩手・宮城内陸地震では解放基盤表面はぎとり波で1500ガル以上の地震動が観測されていること等を考慮すると、1000ガル以上に引き上げるべきです。しかし、高浜3・4号炉で炉心溶融事故に至る限界の地震動(クリフエッジ)は973ガルにすぎず、これを超えるような基準地震動は設定できません。このような高浜3・4号炉には耐震安全性が保証できないため、再稼働など到底認められません。

大飯原発については、「FO-A~FO-B断層と熊川断層の連動」の評価で、関西電力は、原発と断層との距離が近すぎるため「耐専スペクトルは適用範囲外だ」とし、断層モデルで評価しています。その結果、地震動の最大加速度に相当する周期0.02秒での応答加速度が759ガルになったため、関西電力は大飯3・4号炉における基準地震動の最大加速度を700ガルから759ガルへわずかに引き上げて済まそうとしています。しかし、関西電力自身が行った高浜3・4号炉での同断層の連動評価によれば、断層モデルによる評価は耐専スペクトルによる評価の1/2~1/3にすぎません。これを考慮すれば、基準地震動は断層モデルによる評価結果である759ガルの2倍以上、少なくとも1500ガルに引き上げるべきです。そうすれば、大飯原発のクリフエッジである1260ガルを超えるため、耐震安全性は保証されなくなります。これでは、大飯3・4号炉の再稼働も到底認められません。

以上より、私たちは、大飯3・4号炉、高浜3・4号炉の原子炉設置変更許可申請(いわゆる「再稼働」申請)の取り下げと美浜原発の即時廃炉を求めます。

2014年2月2日

「原発再稼働阻止・原発ゼロへ進むための討論集会」参加者一同

連絡先:若狭連帯行動ネットワーク

大飯・高浜原発の耐震性について原子力規制委員会へ質問を提出

原子力規制委員会では、大飯3・4号と高浜3・4号の耐震安全性評価が佳境に入っています。ところが、地震動評価の二大手法である「耐専スペクトル」と「断層モデル」は、いずれも、地震動を過小評価する手法のままであり、根本的な再構築が必要です。

耐専スペクトルは、国内地震データに基づくものであり、実際の地震動を反映しているとは言えますが、残念ながら、最近20年間の震源近傍の地震観測記録が反映されておらず、近距離では過小評価のままです。また、高浜原発では採用されていますが、大飯原発等では「震源が近すぎて適用範囲外」だとして採用されていません。

断層モデルは、北米中心の地震データに基づくもので、日本国内の活断層にそのまま適用すると地震規模が1/2以下に過小評価されるため、地震動が大幅に小さく評価されてしまいます。この問題点は、関西電力自身が行った地震動評価結果で明確に示されています。昨年末の12月25日の審議会合で関西電力が説明した高浜3・4号の断層モデルによる地震動評価結果は耐専スペクトルの1/2~1/3でした。実際の地震動は断層モデルの2~3倍になることが明確に示されたのです。

これらを科学的に検討すれば、大飯も高浜もクリフエッジ(炉心溶融事故に至る限界の地震動)を超える地震動が想定され、再稼働はできなくなります。これらについて、本日、原子力規制委員会へ質問を提出しました。字数が1000字ですので、要点だけですが、地震動評価に詳しい専門家であれば、事柄の重大さに気付くはずです。原子力規制委員会の良識ある科学的検討に期待したいと思います。

原子力規制委員会のホームページから入力した内容は以下の通りです。(詳しくは 若狭ネットニュース第147号 をご覧下さい

分野:原子力規制委員会への御質問
件名:高浜3・4号と大飯3・4号の地震動評価について
内容:
(1)第63回原子力発電所の新規制基準適合性に係る審査会合の資料3-2「高浜発電所 基準地震動の評価について」のp.71にFO-A~FO-B断層と熊川断層の連動を考慮した地震動評価のうち耐専スペクトルによる評価結果が示され、p.87に断層モデルによる評価結果が示されていますが、両者を比較すると断層モデルの場合には耐専スペクトルの1/2~1/3にすぎません。
これは断層モデルが北米中心の地震データに基づくものであり、日本国内の地震規模を1/2以下へ過小評価し、応力降下量を実際の値より小さく設定していることによると考えられますが、いかがですか。
その結果、日本国内の地震データに基づく耐専スペクトルと比べて地震動評価結果が1/2~1/3へ過小評価されていると考えられますが、いかがですか。
断層モデルの妥当性について審議会合ではきちんと検討されていないと考えられますが、いかがですか。
(2)耐専スペクトルも1990年代前半までの地震観測記録に基づいており、1995年の阪神・淡路大震災以降に設置された強震観測網で記録された地震観測記録は反映されていません。とくに、2007年新潟県中越沖地震M6.8や2008年岩手・宮城内陸地震M7.2などでは地下で1000ガル以上の地震観測記録が取られており、解放基盤表面はぎとり波では1500~2000ガルにもなります。
これらを耐専スペクトルに反映させて適用範囲を広げて改定し、耐専スペクトルによる地震動評価をやり直せば、高浜3・4号の基準地震動は700ガルでは収まらず、1000ガルを超える可能性すらあると考えますが、いかがですか。
(3)第59回原子力発電所の新規制基準適合性に係る審査会合の資料2-3「大飯発電所 基準地震動の評価について」のp.100にFO-A~FO-B断層と熊川断層の連動を考慮した地震動評価結果が出ていますが、これは実際の地震動を1/2~1/3に過小評価したものであることを考慮すると、1000~1500ガルの基準地震動に設定し直す必要があると考えられますが、いかがですか。
参考資料として下記サイトの「大飯3・4号と高浜3・4号の耐震安全性は保証されていない 大阪府立大学名誉教授 長沢啓行」をご覧下さい。
http://wakasa-net.sakura.ne.jp/news/147ooi.pdf